| 公開日 | 2025/01/27 |
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| 記載者 | 藤澤文太税理士事務所 |
その他
【書籍のご案内】円滑な承継・納税資金対策に効く!認定医療法人制度のフル活用Q&A(日本法令)
認定バトンズDD調査人
医療法人の事業承継に特化した会計事務所です。 全国どこでも対応可能です。 お客様の親身になってお客様に寄り添うことを心掛けています。
専門分野
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対応可能エリア
日本全国対応可能
はじめに
持分あり医療法人の事業承継を体系的に説明した書籍「円滑な承継・納税資金対策に効く!認定医療法人制度のフル活用Q&A(日本法令)」を執筆し、2月25日に発売されました。
そこで今回は、この書籍の内容に沿って、持分あり医療法人の事業承継における問題点とその解決方法の概要をご紹介させていただきます。
【円滑な承継・納税資金対策に効く!認定医療法人制度のフル活用Q&A】
日本法令
▼Amazon
http://amazon.co.jp/dp/4539731645/
▼楽天ブックス
http://books.rakuten.co.jp/rb/18516592/
【目次】
第1章 持分あり医療法人の事業承継ではどのような問題点があるのか
第2章 従来の承継対策の問題点
第3章 持分あり医療法人の親族内承継における「認定医療法人制度」という選択肢
第4章 認定医療法人制度活用のメリットとデメリット
第5章 認定医療法人制度活用の事例
⑴持分あり医療法人の事業承継ではどのような問題点があるのか
法人経営が優良であることは非常に望ましいことではありますが、親族内承継の場面では様々な問題が起こります。
主な問題として、株式会社でも起こりうる「優良法人の出資を承継することによる相続税や贈与税の持ち出し」の問題や、持分あり医療法人特有の論点である「出資持分の払戻請求による法人経営の悪化や出資者間のトラブル」などです。
第一章では、優良法人の親族内承継でどのような問題が起こるかを説明しています。
⑵従来の承継対策の問題点
出資の生前贈与や、理事長への役員退職金支給による株価引き下げでの対策を考えている方は多いですが、これらの方法がどのような問題点があるのか、そもそも解決策となっているのか検討する必要があります。特に法人の財務状況が健全で純資産額が大きくなればなるほど問題点も大きくなります。
第二章では、従来の出資の承継対策の問題点を説明しています。
⑶持分あり医療法人の親族内承継における「認定医療法人制度」という選択肢
持分あり医療法人の事業承継における問題点の解決策として非常に有効ば方法の1つが、認定医療法人制度を活用して持分なし医療法人へ非課税で移行する方法です。ただし、その認定を受けるのに躊躇するいちばんの要因が、認定8要件を6年間充足し続けられるかどうかとなります。そこでその認定の8要件について単なる制度の説明に留まらず、事例を交えて注意すべき点や対策方法を理解することが重要になってきます。
また自由診療が多い歯科などは認定を受けることが難しい場合がありますが、そのような場合にどのような対策方法をすべきかを検討する必要があります。
第三章では、非課税で持分なし医療法人へ移行して出資の相続税がゼロになる、「認定」を受けるための8つの要件についてそれぞれ説明しています。
⑷認定医療法人制度活用のメリットとデメリット
持分あり医療法人の事業承継における有効な対策方法である認定医療法人制度は、メリットだけでなくもちろんデメリットも理解する必要があります。
例えば6年間認定の8要件を充足し続ける必要があることや、M&Aにおけるスキーム選択の幅が小さくなること、出資者の持分払戻請求権や残余財産分配請求権がなくなることなどが主なデメリットです。これらのデメリットと認定医療法人制度を活用することによるメリットのいずれに重きを置くのか、そもそもデメリットと言われていることは本当にデメリットと言えるのかを理解する必要があります。
第四章では、認定医療法人制度を活用することによるメリットとデメリットを説明しています。特にデメリットについて厚めに説明することにより、制度活用の本質的な理解と納得を得ていただきたいと思っています。
⑸認定医療法人制度活用の事例
第五章では、認定医療法人制度を活用した事業承継の事例をいくつか紹介しています。
また、保険会社の方々にご参考にしていただけるように、事業承継の場面での生命保険の活用事例もご紹介しています。
⑹コラム
コラムでは、トピック的な内容をいくつかご紹介しています。例えば下記のような内容です。
・医療法人の決算書(事業報告書等)は都道府県のホームページで入手することが出来ます。その方法について紹介しています。
・医療法人の出資持分の相続税評価額が高くて相続税が高額になった場合、それまで対策を提案していなかった税理士は損害賠償請求を受ける可能性があります。そのことについて、他の税理士損害賠償請求事例とも比較しながら説明しています。
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