M&A
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2025/12/05

M&Aトラブル(8)M&Aのリスク管理:表明保証と買手DD

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表明保証と買手DD
今回は、M&Aのリスク管理の中で重要な「表明保証」と「買手DD:デューデリジェンス」の関係について紹介します。 M&Aにおいて「売手の表明保証」と「買手DD:デューデリジェンス」は、契約の信頼性と責任範囲を形成する両輪のような存在です。 以下にそれぞれの位置づけと、両者の関係性、さらには買手がDDを実施していない場合の「表明保証違反」の立証リスクについて考察します。
表明保証の位置づけ(売手側)
役 割 表明保証とは、売手が契約締結時点において、 ・「自社の財務情報は正確である」 ・「訴訟リスクは存在しない」 ・「許認可は有効である」 などと、事実関係について「真実かつ正確である」と保証する条項です。 目 的 ・買手が安心して買収判断を下せるようにする ・万一虚偽や不実表示があれば、損害賠償等を請求できる根拠になる =売手に一定の責任を負わせる「事後的な保険機能」
DD:デューデリジェンスの位置づけ(買手側)
役 割 買手がM&Aの対象会社について、法務・財務・税務・労務・IT・ビジネス面から多角的に調査を行い、 ・潜在リスクの有無を洗い出す ・表明保証でカバーできない「見えないリスク」を先に把握する 目 的 ・リスクの把握・対策 ・買収価格の調整根拠 ・契約条件(表明保証の文言)の形成材料 =買手による「事前的なリスク回避装置」
表明保証違反とDD未実施の関係
「表明保証で明記でDDを未実施」の場合の問題点 買手が適切なデューデリジェンスを行わずに契約し、後になってリスク(例:簿外債務、訴訟、許認可の不備など)が発覚した場合、表明保証違反を理由に損害賠償を請求しても、以下のような障害が生じる可能性があります。 ケース別に考察: ▶ ケース1:表明保証で明記 → 買手がDDを怠った ・裁判等では「買手側にも調査責任(善管注意義務)があったのに、怠っていた」と判断される可能性あり ・「信頼していた」というだけでは、損害賠償が一部しか認められないことも ➡ 表明保証違反を問えるが、損害賠償の範囲や責任割合が限定されるリスクあり ▶ ケース2:DD実施済・売手の不実表示があった ・買手がDDを尽くした上で発見できなかった情報が、虚偽であることが判明した場合は、売手の責任が問われやすい ➡ 表明保証違反の立証がスムーズで、買手保護の判断が下されやすい
実務的な対応策
売手側 ・表明保証の内容を明確にし、開示資料で例外事項(Disclosure)を誠実に記載 ・買手にDDの機会を適切に提供する(=後から「知らなかった」と言わせない) 買手側 ・必ず適切なスコープでデューデリジェンスを実施 ・発見されたリスクは表明保証に反映させる or 契約条件で担保(補償・価格調整など)
表明保証とDDは「セット」でリスク管理
M&Aにおける表明保証は、契約の中核をなす非常に重要な条項ですが、それを活かすも殺すもDD次第です。 ・DDは「攻め」の調査 ・表明保証は「守り」の責任担保 どちらか一方が欠けると、後の紛争リスクが格段に高まります。 したがって、M&Aを進める際には、売手・買手ともにこの2つの関係性を理解し、リスクに備えた設計が不可欠です。 M&Aは、「売手の誠実さ」と「買手の調査力」があって初めて成功します。 表明保証とデューデリジェンスは、その両者の信頼関係を契約で担保する仕組みです。 私たちは、売手に寄り添うセルサイドアドバイザーとして、買手とのトラブルを未然に防ぐため、表明保証と情報開示の設計支援も行っております。 ご相談・お問い合わせはこちら 「表明保証で何を記載すべきか悩んでいる」 「買手とのトラブルを避けたい」―― そんなお悩みをお持ちの方は、ぜひ当社へご相談ください。 M&A無料相談はこちら https://jigyo-partner.com/contact/ 今回の記事はこちらのホームページに記載しています。 https://jigyo-partner.com/blog/jigyousyoukei/post-7880.html
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