財務・税務
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2025/04/28

認定医療法人制度による持分なし医療法人への移行事例⑷

記載者情報
はじめに
前回に引き続き、認定医療法人制度を活用して持分なし医療法人への移行した事例をご紹介させていただきます。 ▼藤澤文太税理士事務所ホームページ https://fujisawa-taxaccount.com/ ▼Xの投稿もぜひご覧ください https://x.com/5oleg6g3lr077na?s=21&t=d_LoMA-axQyUbexpR9x1yQ
事例6:顧問税理士からのご紹介による移行
1,医療法人の概要 ・関西にある歯科医院 ・純資産:約5億円(持分の相続税評価額:約3億) ・元々父親が小児科として開業していた持分あり医療法人を歯科医である長男が承継 2,出資持分の承継対策を活用すべきであった理由 ・顧問税理士が毎年の決算報告時に一緒に報告されている株価評価が3億円超となっており、2次相続も合わせると相続税の納税額が数億円になると予想されていた。 ・先代である父親は、ご自身が設立した医療法人を承継した長男に、将来に「納税」という負の遺産を残したくないと考えていた。 ・顧問税理士も認定医療法人化による持分なし医療法人への移行により、出資持分に対する相続税を非課税にすることが出来るのではないかと考えていたが、これまで認定化支援の経験がなく保留していた。 3,弊所へご依頼いただいた経緯 顧問税理士の後継者と弊所代表が元々の知人であったことと、弊所代表が認定医療法人化の経験が多いことから、当該医療法人の先代理事長(父親)と現理事長(長男)をご紹介いただき、弊所がご支援させていただくこととなった。 4,弊所からのご提案 ・親族内承継では出資持分を換金することが難しいため、将来の相続税の納税資金を別途用意する必要がある。特に法人の後継者は他の相続人と異なり、持ち出しになる可能性が高い。 ・後継者である長男が法人の経営を良くすればするほど、出資持分の評価額が高額になり、将来自分が納税しないといけない相続税の納税額がどんどん高額になる。 ・認定医療法人化による持分なし医療法人への移行のメリット・デメリット・事例 ・もともと自由診療は1割未満であり、今後もその傾向は変わらないとのことであったため、認定化のデメリットの1つである「保険診療割合80%を6年間維持する必要がある」という要件は問題ない旨ご説明した。 5,お客様のお声 認定医療法人化による持分なし医療法人への移行により、将来の相続税の納税額が約1億円軽減することが出来た。 今後出資持分の評価額はどんどん上昇し、10年後には出資持分の相続税だけで約2億円の納税が予想されたため、非常に助かった。 6,顧問税理士様のお声 株価対策をしないといけない、認定が最も有利な方法であると思っていたがどうしたら良いかわからいところに適切に支援してもらえた。
お問い合わせ
本稿についてのご質問や医療法人の事業承継についてのご相談がございましたら、下記の弊所ホームページのお問い合わせフォームからご連絡ください。 ▼お問い合わせ https://fujisawa-taxaccount.com/contact/
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