No.99284|募集開始日: 2026/10/01|最終更新日:2026/10/01|閲覧数:91|M&A交渉数:1名
譲渡希望額
800万円

【東京都】持分あり医療法人の譲渡|許認可・活用による新規事業展開

会社譲渡 専門家あり
No.99284
募集開始日:2026/10/01
最終更新日:2026/10/01
閲覧数:91
M&A交渉数:1
譲渡希望額
800万円

【東京都】持分あり医療法人の譲渡|許認可・活用による新規事業展開

会社譲渡 専門家あり
売上高
5,000万円〜1億円
営業利益
会員の方のみ閲覧可能な情報です。
純資産
業種
医療・介護・福祉 > 病院・クリニック > 病院・医療法人
地域
東京都
従業員
未登録
設立
30年以上
譲渡理由
後継者不在
事業情報
事業内容
本案件は、東京都に所在する医療法人(医科)の出資持分の全部をお譲りするものです。診療所・患者様・カルテ・設備・従業員は承継の対象に含みません。 対象法人は2007年3月以前に設立された「持分あり医療法人(経過措置型医療法人)」です。この類型は制度上、現在は新規に設立することができません。 ■ 承継されるもの ・持分あり医療法人社団の出資持分(経過措置型) ・出資持分の全部および社員の地位 ・定款・知事認可の地位 ◇承継されないもの ・診療所の場所(賃借物件のため同所での継続は不可) ・患者様・カルテ ・設備(撤去処分予定) ・従業員(本院廃止に伴い退職) ◇想定する買い手様 すでにご自身の医院を開設されている医師・歯科医師の方で、法人化をご検討中の方を想定しています。 ご自身の医院を対象法人の分院として追加することにより、「法人化」と「持分ありの取得」を同時に実現するスキームです。 ◇「持分あり」であることの意味 持分なし医療法人では、法人に蓄積した内部留保は法人に固定され、引退時に出資者へ戻ることはありません。 持分あり医療法人では、内部留保は出資者に帰属します。将来の引退時には持分の譲渡により現金化が可能で、譲渡益は分離 課税の対象となります。 また、医療法人の新規設立は都道府県の認可制であり半年から1年程度を要しますが、既存法人の承継であれば理事長の交代は届出で足ります。 ◇手続きについて 持分譲渡・理事長交代の後、分院の追加(定款変更)につき都道府県知事の認可を受け、分院での診療開始後に本院を廃止する流れを想定しています。 なお、定款変更の認可は個別審査であり、認可を保証するものではありません。 ◇東京都外の方へ 対象法人は東京都知事の認可法人であり、分院の追加も東京都の認可事項です。都外での展開をお考えの場合、主たる事務所の移転を伴い、行政庁をまたぐ判断が生じるため、手続きの難易度と所要期間が大きく変わります。この点をご承知のうえでお問い合わせください。
商品・サービスの特徴
昭和62年設立の歴史ある医療法人社団であり、長年にわたり地域に根差した医療提供体制の基盤を築いてきました。出資持分ありの医療法人を承継できる希少な機会であり、新規開設や事業拡大を目指す医療機関や事業者にとって、許認可や契約関係を維持したまま迅速に事業展開を図れる高い優位性を有しています。
従業員・組織の特徴
現理事長のもとで長年培われた運営体制が整っています。法人の構成員である社員は約3名と少数で構成されており、意思決定の迅速性が確保されています。経営権の承継にあたっては、社員や役員の交代手続きを円滑に進めるための体制が整えられており、組織としての安定性を保ったまま引き継ぎが可能です。
強み・アピールポイント
現在は設立ができない旧法の持分あり医療法人 簿外債務無し
譲渡情報
譲渡理由
後継者不在 イグジット 選択と集中 資本獲得による事業拡大 体調不安 気力の限界 その他
譲渡条件
同一業種のみ
交渉対象
法人・個人/個人事業主
事業形態
法人
譲渡スキーム
会社譲渡
支援専門家の有無
あり
譲渡で重視する点
スピード
財務情報
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損益
売上
5,000万円〜1億円
営業利益
X,000~X,000万円
役員報酬額
X,000~X,000万円
資産/負債
譲渡対象資産
X,000~X,000万円
金融借入金
X,000~X,000万円
譲渡対価以外にかかる費用

売り手に支払う譲渡対価以外に、バトンズにお支払いいただく「成約時システム利用料金」と、売り手と契約されている「専門家への手数料」が発生します。

成約時システム利用料金
成約価格の2.0%(税込2.2%)
  • 成約価格(税抜)に応じて下記が最低料金となります(最低料金の場合も割引が適用されます)。
    1,000万円未満:最低35万円(税込38.5万円)
    1,000万円以上:最低70万円(税込77万円)
    5,000万円以上:最低150万円(税込165万円)
  • 「成約価格」には、役員退職慰労金や借入金返済など、M&A等の実行に関連して売り手が受ける経済的利益等の金額も含まれます。
専門家への手数料
譲渡金額に応じたレーマン方式 最低成功報酬1,000万円(応相談) 5億円以下:5% 5億円超10億円以下:4% 10億円超50億円以下:3% 50億円超100億円以下:2% 100億円超:1%
※譲渡希望額は税抜き価格で表示しています。
※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。