No.60272|募集開始日: 2025/01/28|最終更新日:2025/01/28|閲覧数:134|M&A交渉数:2名
譲渡希望額
3,000万円

【清酒製造免許】清酒製造免許の譲渡

事業譲渡 専門家あり
No.60272
募集開始日:2025/01/28
最終更新日:2025/01/28
閲覧数:134
M&A交渉数:2
譲渡希望額
3,000万円

【清酒製造免許】清酒製造免許の譲渡

事業譲渡 専門家あり
売上高
1,000万円〜3,000万円
営業利益
会員の方のみ閲覧可能な情報です。
譲渡対象資産
業種
飲食店・食品 > 酒造・ワイナリー
そのほか該当する業種
飲食店・食品 > 酒類卸売
地域
関西地方
従業員
なし
設立
100年以上
譲渡理由
後継者不在
譲渡対価以外にかかる費用
バトンズシステム利用料
成約価格の2%
  • 税込利用料2.2% 成約価格(税抜き)に応じて下記が最低料金となります。
    1,000万円未満:最低35万円(税込38.5万円)
    1,000万円以上:最低70万円(税込77万円)
    5,000万円以上:最低150万円(税込165万円)
  • 成約価格には、役員退職慰労金の支払いや役員借入金の返済など、M&A等の実行に関連して実質的に譲渡対価と認められるものを含みます
専門家への手数料
※本件交渉を担当する専門家への手数料は必要ない案件と登録されていますが、詳細は専門家に確認ください
※譲渡希望額は税抜き価格で表示しています。
事業情報
事業内容
【概要】 ・清酒製造免許の譲渡 ・買い手様の希望に応じ、取引先の譲渡は可能 ・譲渡対象資産:清酒製造免許 【アピールポイント・強み】 ・昭和10年代の清酒製造免許の譲渡 【想定スキーム】 ・事業譲渡 【譲渡理由と引継ぎについて】 ・後継者不在のため ・買い手様の希望に応じ、取引先の引継ぎ可能 【条件】 ・譲渡対象は清酒製造免許のみになるため、工場・設備が必要です。 ・税務署の申請手続きに沿って、清酒製造免許の切り替え申請が必要です。 ・酒税法に則り、最低製造見込量の製造が必要です。
譲渡情報
譲渡理由
後継者不在 イグジット 選択と集中 資本獲得による事業拡大 体調不安 気力の限界 その他
譲渡条件
交渉対象
法人・個人/個人事業主・専門家
事業形態
法人
譲渡スキーム
事業譲渡
支援専門家の有無
あり
譲渡対象資産詳細
在庫 土地 建物・付属設備 賃貸借契約 取引先 従業員 ノウハウ 特許・商標
財務情報
会員登録で全ての項目をご確認頂けます
損益
売上
1,000万円〜3,000万円
営業利益
X,000~X,000万円
資産/負債
譲渡対象資産
X,000~X,000万円
※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
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