公開日 | 2020/08/31 |
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記載者 | 大河原雄剛経営経理研究所 |
M&A
会社清算時の税金について
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対応可能エリア
関東地方全般
会社清算時にかかる税金
1.法人税について
法人税は、法人が経営活動を行った期間の所得に対して課税される税金です。
残りの財産を確定させる際、不動産や棚卸し在庫などの有形財産を売却することによって発生した収入に対して、法人税がかかります。
不動産業を廃業する場合、法人が所持している不動産の評価損失や未回収債権の減損損失などが発生することがあります。
これらの損失は、法人税の申告書に反映させることができる場合があります。
2.消費税について
消費税も清算期間中の収入で課税対象となるケースがあります。
例えば土地の売却については非課税ですが、建物の売却益は課税対象となります。
基準期間の課税売上高が1,000万円を超える場合には、消費税の申告・納税をしなければなりません。
(消費税確定申告の手引き https://www.nta.go.jp/publication/pamph/01.htm#shohi_shinkoku)
3.相続税
不動産業を廃業する場合、個人事業主が死亡した場合には、相続税が課税される可能性があります。
相続税は、相続人が不動産を相続した場合に、相続財産の評価額から債務額などを差し引いた金額に対して課税されます。
4.源泉徴収税
個人事業を廃業した際、事業を廃業した日の翌月10日までに納付が必要となります。
M&Aにかかる税金について
1.株式譲渡(個人)
税金:所得税、住民税
税率:20.315% (所得税15.315%、住民税5%)
課税方式:分離課税
納税者:株主
2.株式譲渡(法人)
税金:法人税等
税率:29.74%
課税方式:総合課税
納税者:法人
3.事業譲渡(法人)
税金:法人税、消費税等
税率:法人税は29.74%、消費税は10%
課税方式:総合課税
納税者:法人
※登録免許税・不動産取得税(不動産を譲渡する場合)などもあります
倒産する前に
倒産と廃業は、ともに企業が事業を終了することを指しますが、その理由やプロセスにおいて異なる点があります。
1.倒産
企業が負債超過状態に陥り、債権者に対する支払いが滞ってしまい、ついには裁判所から破産宣告を受ける状態を指します。
倒産した企業は、破産管財人が清算業務を行い、債権者に対する債務の整理や財産の処分を行い、その後に企業は消滅します。
2.廃業
企業が経営上の理由などにより自主的に事業を終了することを指します。
廃業する企業は、自己破産ではなく、自己の意思で事業を終了するため、破産管財人による清算や債権者の債権整理などは必要ありません。
→廃業は経営が順調な会社でも(黒字でも)その会社や事業をたたむことがあり、単に意思的な判断によるものです。
倒産に比べ社会的イメージが悪くならないのが特徴です。
また、廃業とM&Aにはそれぞれメリットとデメリットがあるため、慎重に比較した上で判断していく必要があります。
◆不動産業界にて15年以上培った専門知識◆不動産屋顧問◆バトンズ・ベストアドバイザー2度の受賞◆
不動産業界に精通したアドバイザーです。
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