公開日 | 2020/08/31 |
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記載者 | 大河原雄剛経営経理研究所 |
M&A
不動産業の資格とM&Aについて
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対応可能エリア
関東地方全般
不動産に関する資格
不動産に関する資格は、国家資格、公的資格、民間資格などさまざまな種類があります。
◇国家◇
・宅地建物取引士
・不動産鑑定士
・マンション管理士
・管理業務主任者
・ファイナンシャル・プランニング技能士
・土地改良換地士
・土地区画整理士
◇公的資格◇
・公認 不動産コンサルティングマスター
・ビル経営管理士
・不動産証券化協会認定マスター
・賃貸不動産経営管理士
◇民間資格◇
・区分所有管理士
・CFP
・AFP
・再開発プランナー
・住宅ローンアドバイザー
・不動産仲介士
・相続アドバイザー
・住宅販売士
・敷金診断士
・競売不動産取扱主任者
・マンション建替士
・シックハウス診断士
・地盤品質判断士
・敷金鑑定士
・損害保険募集人
不動産業を営むために必要な免許とその要否、M&Aを行う場合について
不動産業を営むには、「宅地建物取引業免許」(いわゆる「宅建業免許」)が必要となります。
宅建業免許は取得するまでに相当な時間を要するものなので注意が必要です。
宅建業免許の要否については、
不動産に関連する実務を大別すると、「売買」と「賃借」、これらを「自ら行う」か「仲介するか」となります。
売買をするのであれば、自ら行う場合も仲介する場合も免許を受ける必要がありますが、
賃貸借の場合は、自ら行う場合は免許は不要、仲介する場合にのみ免許を受ける必要があります。
宅地建物取引業の免許は、都道府県をまたいで営業する事業者は国土交通大臣発行の免許、
1つの都道府県内で営業する事業者は都道府県知事発行のものとなり、どちらも5年ごとの更新制です。
国土交通大臣発行のものは「国土交通大臣(1)第◯◯◯◯◯号」、例えば東京都だけで営業する場合は「東京都知事(1)第◯◯◯◯◯号」と表記された宅建業免許が発行されます。
事業所内に掲示することが義務付けられています。
▶免許の()の中の数字は更新回数を表しており、この数字は、M&Aにより買収しても変わりません。
→更新回数の数字が大きいと、営業年数による信頼感に繋がりますし、免許取得にかかる手間の削減にもなるため、M&Aにおいては売り手側の付加価値となります。
供託金とM&Aを行う場合について
不動産開業時に供託所にお金を預けることで、そのお金のことを供託金と言います。
損害賠償の請求を受けた際、不動産仲介業者が損害を補償できるよう義務付けられています。
以下の2つのうち、いずれかに供託しなければなりません。
①営業保証金
・法務局に供託
・主たる事務所(本店)の供託金は1,000万円
・支店を設ける場合は、支店1か所につき500万円
・有価証券での支払いも可
②弁済業務保証金
・保証協会への入会が必須
・主たる事務所(本店)の供託金は60万円
・支店を設ける場合は、30万円
・入会金や会費などの諸経費の支払いが発生する
・現金のみの支払い
▶M&Aの場合、譲渡希望価格に供託金の受取の権利が含まれているかどうか確認が必要です。
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◆不動産業界にて15年以上培った専門知識◆不動産屋顧問◆バトンズ・ベストアドバイザー2度の受賞◆
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