公開日 | 2020/08/31 |
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記載者 | 大河原雄剛経営経理研究所 |
M&A
不動産業を廃業する場合と、M&Aを行う場合の納税の問題について
バトンズ認定アドバイザー
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その他中小企業支援
対応可能エリア
関東地方全般
1.法人税・所得税の確定申告
不動産業を営業している法人や個人事業主は、廃業する前に法人税や所得税の確定申告を行う必要があります。
確定申告には、廃業前の所得や費用、資産・負債などを正確に計算して申告することが必要です。
→M&Aによって他社に譲渡する場合、廃業した時点での所得や費用などは、譲渡価格に反映されるため、確定申告をする必要がありません。
不動産譲渡税の支払い
不動産業を廃業する場合、保有している不動産を売却する必要がある場合があります。
この場合、不動産譲渡税が課税されることがあります。
(ただし、一定の条件を満たす場合には、不動産譲渡税の非課税措置が適用されることがあります。)
→M&Aによって他社に譲渡される場合、譲渡価格が不動産の市場価格よりも低い場合には、譲渡価格を市場価格に調整することで、不動産譲渡税を節税することができます。
消費税の問題
不動産業を廃業する場合、未納の消費税が残っている場合があります。
この場合、廃業前に未納分を納付する必要があります。
→M&Aによって他社に譲渡する場合、未納の消費税が残っている場合がありますが、その場合は、譲渡先の会社が未納分を引き継ぐことができます。
資産評価の問題
不動産業を廃業する場合、保有している不動産やその他の資産の評価が重要になります。
廃業前に正確な評価を行い、債務超過にならないように注意する必要があります。
→不動産業をM&Aによって他社に譲渡する場合、保有している不動産やその他の資産の評価は、M&Aの価格に反映されます。
そのため、評価によって生じる債務超過のリスクを回避することができます。
お困りのことがございましたら、どんなことでもお気軽にご相談下さい!
◆不動産業界にて15年以上培った専門知識◆不動産屋顧問◆バトンズ・ベストアドバイザー2度の受賞◆