バトンズ認定アドバイザー 認定バトンズDD調査人

小松晴哉公認会計士事務所

小松晴哉公認会計士事務所
専門分野
M&Aアドバイザー(全般相談) 企業/事業評価 企業/事業概要書作成 デューデリジェンス PMI
対応可能エリア
福島県 関東地方全般 静岡県 愛知県

数多くのM&Aの現場を見てきた公認会計士が実施する財務DDを強みとする会計事務所です。財務DDを通じて貴社のM&A実行をサポートします!

基礎情報

商号
小松晴哉公認会計士事務所
代表電話番号
03-6823-3404

※営業電話はご遠慮ください

代表メールアドレス
設立年
2020年07月
専門分野
M&Aアドバイザー(全般相談) 企業/事業評価 企業/事業概要書作成 デューデリジェンス PMI
対応可能エリア
福島県 関東地方全般 静岡県 愛知県
M&A支援実績数
0〜4回

地図

会社概要・事業内容・強みなど

幣事務所は、スモールM&AをメインとしたM&A関連の会計業務に強みを有する会計事務所になります。 前職においては、買い手である上場企業の財務アドバイザーとして財務DDを累計30件ほど実施し、M&Aを実行する上でのリスクの特定及び助言、M&A実行後のPMI(合併後の統合作業)を中心に行っておりました。 この経験を活かして、年々活発的になっているスモールM&Aを実行しようとする経営者をサポートしていきます。 主要なサービスは以下の通りです。 ◎財務DD(バトンズDD) 対象会社の決算書を切り口として、M&Aを実行する上でのリスク(特に財務部分)を特定し、M&A実行後において想定していないリスクを低減していきます。 単にレポートを提出するだけではなく、財務DDを行った結果を簡潔に説明し、依頼者の良き相談相手になります。 調査範囲についても柔軟に調整を行うことができます。 買い手側、売り手側のどちらでも対応可能です。 ◎M&Aアドバイザー M&Aにおける財務DDで培った経験を活かし、FA又は仲介でのM&Aアドバイザー業務を通じて依頼会社のご希望に添えるM&Aを実現できるように尽力させて頂きます。 2022年12月より、京橋スモールM&A会計事務所として、JR「東京駅」八重洲中央口から徒歩5分に事務所を構え、対面でのご相談体制も整いました。 【中小M&Aガイドライン遵守宣言】 弊事務所は、中小企業庁が定める「中小M&Aガイドライン」に記載されている以下の事項について、登録M&A支援機関として遵守していることを宣言いたします。 特に以下の点は重要な点ですので説明します。 (1)譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と契約を締結し双方に助言する仲介者、一方当事者のみと契約を締結し一方のみに助言する FA の違いとそれぞれの特徴 (2)提供する業務の範囲・内容(マッチングまで行う、バリュエーション、交渉、スキーム立案等) (3)手数料に関する事項(算定基準、金額、支払時期等) (4)秘密保持に関する事項(秘密保持の対象となる事実、士業等専門家等に対する秘密保持義務の一部解除等) (5)専任条項(セカンド・オピニオンの可否等) (6)テール条項(テール期間、対象となる M&A 等) (7)契約期間 (8)依頼者が、仲介契約・FA 契約を中途解約できることを明記する場合には、当該中途解約に関する事項 最終契約の締結について、契約内容に漏れがないよう依頼者に対して再度の確認を促します。 クロージングについて、クロージングに向けた具体的な段取りを整えた上で、当日には譲り受け側から譲渡対価が確実に入金されたことを確認します。 専任条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。 ・依頼者が他の支援機関の意見を求めたい部分を仲介者・FA に対して明確にした上、これを妨げるべき合理的な理由がない場合には、依頼者に対し、他の支援機関に対してセカンド・オピニオンを求めることを許容します。ただし、相手方当事者に関する情報の開示を禁止したり、相談先を法令上又は契約上の秘密保持義務がある者や事業承継・引継ぎ支援センター等の公的機関に限定したりする等、情報管理に配慮します。 ・専任条項を設ける場合には、契約期間を最長でも6か月~1年以内を目安として定めます。 ・依頼者が任意の時点で仲介契約・FA 契約を中途解約できることを明記する条項等(口頭での明言も含む。)も設けます。 テール条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。 ・テール期間は最長でも2年~3年以内を目安とします。 ・テール条項の対象は、あくまで当該 M&A 専門業者が関与・接触し、譲り渡し側に対して紹介した譲り受け側のみに限定します。 仲介業務を行う場合、特に以下の点を遵守して、行動します。 ・仲介契約締結前に、譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と仲介契約を締結する仲介者であるということ(特に、仲介契約において、両当事者から手数料を受領することが定められている場合には、その旨)を、両当事者に伝えます。 ・仲介契約締結に当たり、予め、両当事者間において利益相反のおそれがあるものと想定される事項(※)について、各当事者に対し、明示的に説明を行います。 ※ 例:譲り渡し側・譲り受け側の双方と契約を締結することから、双方のコミュニケーションや円滑な手続遂行を期待しやすくなる反面、必ずしも譲渡額の最大化だけを重視しないこと ・また、別途、両当事者間における利益相反のおそれがある事項(一方当事者にとってのみ有利又は不利な情報を含む。)を認識した場合には、この点に関する情報を、各当事者に対し、適時に明示的に開示します。 ・確定的なバリュエーションを実施せず、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。 ・参考資料として自ら簡易に算定(簡易評価)した、概算額・暫定額としてのバリュエーションの結果を両当事者に示す場合には、以下の点を両当事者に対して明示します。 (1)あくまで確定的なバリュエーションを実施したものではなく、参考資料として簡易に算定したものであるということ (2)当該簡易評価の際に一方当事者の意向・意見等を考慮した場合、当該意向・意見等の内容 (3)必要に応じて士業等専門家等の意見を求めることができること ・デューデリジェンスを自ら実施せず、デューデリジェンス報告書の内容に係る結論を決定しないこととし、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。 上記の他、中小 M&A ガイドラインの趣旨に則った行動をします。

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