No.83311|募集開始日: 2026/02/17|最終更新日:2026/02/17|閲覧数:378|M&A交渉数:6名
譲渡希望額
1,000万円

広告収益と楽曲収益の二軸展開|月間営業利益120万円のYouTubeチャンネル

事業譲渡 専門家あり
No.83311
募集開始日:2026/02/17
最終更新日:2026/02/17
閲覧数:378
M&A交渉数:6
譲渡希望額
1,000万円

広告収益と楽曲収益の二軸展開|月間営業利益120万円のYouTubeチャンネル

事業譲渡 専門家あり
売上高
0円〜1,000万円
営業利益
会員の方のみ閲覧可能な情報です。
譲渡対象資産
業種
IT・Web・情報通信サービス > Webサイト・SNS > YouTubeチャンネル
地域
関東地方
従業員
未登録
設立
未登録
譲渡理由
選択と集中
事業情報
事業内容
【案件概要】 譲渡形態  :事業譲渡 事業概要  :YouTubeチャンネルの運営 運営歴   :11ヶ月 月間売上規模:129.4万円(※直近3ヵ月|11-1月) 月間営業利益:120.8万円(※直近3ヵ月|11-1月) 譲渡希望金額:1,000万円(税別) 【業績推移】(直近3ヵ月のみ開示させていただきます) 2025年11月:売上 85.8万円 |利益 77.6万円 2025年12月:売上 116.7万円|利益 107.7万円 2026年1月 :売上 185.7万円|利益 177.0万円 【売主情報】 売主  :YouTubeチャンネル運営者 売却理由:他事業に集中のため 【特徴と強み】 ・海外向けコンテンツで現在も高い成長性を持つYouTubeチャンネル ・ネタ供給が安定しており、低リスクな運営構造 ・広告収益と楽曲収益による分散型マネタイズ構造 ※各種サービスのアカウントの譲渡の方法や手続の詳細については、当該サービスの利用規約等に基づき決定されますので、バトンズは関与しておりません。お客様ご自身でお調べのうえ、ご判断・ご対応をお願いいたします。 ※本ページに登録されている【財務概要(売上高・営業利益・純資産・金融借入金・役員報酬総額・減価償却費等)】は、簿価上の金額や、システム上の必須入力項目として一時的に登録した仮の数値が含まれる場合があります。
強み・アピールポイント
・海外向けコンテンツで現在も高い成長性を持つYouTubeチャンネル ・ネタ供給が安定しており、低リスクな運営構造 ・広告収益と楽曲収益による分散型マネタイズ構造
譲渡情報
譲渡理由
後継者不在 イグジット 選択と集中 資本獲得による事業拡大 体調不安 気力の限界 その他
譲渡条件
バトンズは、著作権や肖像権といった権利の保護の観点から、動画や画像の使用に関する許諾等について一定の確認を行っておりますが、これらの権利が完全かつ確実に保護されていることを保証するものではありません。必要に応じて専門家にもご相談の上、ご自身でのご確認とご判断をお願いいたします。
交渉対象
法人・個人/個人事業主
事業形態
個人事業
譲渡スキーム
事業譲渡
支援専門家の有無
あり
譲渡対象資産詳細
在庫 土地 建物・付属設備 賃貸借契約 取引先 従業員 ノウハウ 特許・商標
財務情報
会員登録で全ての項目をご確認頂けます
損益
売上
0円〜1,000万円
営業利益
X,000~X,000万円
資産/負債
譲渡対象資産
X,000~X,000万円
譲渡対価以外にかかる費用
成約時システム利用料金
成約価格の2.0%(税込2.2%)
  • 成約価格(税抜)に応じて下記が最低料金となります(最低料金の場合も割引が適用されます)。
    1,000万円未満:最低35万円(税込38.5万円)
    1,000万円以上:最低70万円(税込77万円)
    5,000万円以上:最低150万円(税込165万円)
  • 「成約価格」には、役員退職慰労金や借入金返済など、M&A等の実行に関連して売り手が受ける経済的利益等の金額も含まれます。
専門家への手数料
着手金/中間金 無し 成功報酬(譲渡契約締結時) (1)基本料 10万円 (2)成果報酬 売買金額 ~1 億円の部分に対して    当該売買金額の10% 売買金額 1 億円超~5億円の部分に対して   当該売買金額の 5% 売買金額 5 億円超~10億円の部分に対して 当該売買金額の 4% 売買金額 10億円超~30億円の部分に対して 当該売買金額の3% 売買金額 30億円超~50億円の部分に対して 当該売買金額の2% 売買金額 50億円超の部分に対して 当該売買金額の1%
※譲渡希望額は税抜き価格で表示しています。
※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。