公開日 | 2023/10/08 |
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記載者 | 株式会社Yunite |
M&A
インボイス制度はM&Aと関係があるのか
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インボイス制度はM&Aと関係があるのか
2023年10月からインボイス制度がはじまります。(国税庁HP インボイス制度の概要:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm)
これは消費税に関わる制度ですが、この制度はM&Aとは関係があるのでしょうか。
この点、個人や小企業のM&Aだからこそ大きく関係があります。大企業はそもそも課税事業者(消費税を納付する義務がある法人・個人のこと。国税庁HP:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/01_3.htm)ですので、関係がありません。
一方で、個人や小規模企業ですと課税事業者ではないことがままあります。特に理美容業室は消費税の課税事業者に該当しない店舗が一定数あります。
そしてインボイス制度開始後は、買い手が課税事業者であることを前提として、売り手が課税事業者ではない企業・個人でかつ、インボイスの登録をしていない相手から、事業承継やM&Aにより資産を譲り受けた場合、消費税がかかる資産(例えば、「在庫」や「建物」、場合によって「のれん」、等々)に対する消費税を買い手が全額負担することになる場合があります。
仮に1,100万円の買収価格で、その資産の内訳がすべて在庫だった場合、実質的にその在庫に係る消費税100万円を買い手が負担することになります。(厳密にはその在庫にかかる仕入税額控除ができません。が、分かりやすくするためにこのように表現しました。)
つまり極端にいえば買い手は、消費税分の負担が増加します。これでは買い手は、実質10%も価格が増加しているのと同じように感じてしまいます。
では、どのように対応したらいいのでしょうか。現状の解決策としては、売り手が課税事業者に登録すること、価格交渉にその内容を含めて買収価格を下げてもらう、あるいは消費税がかからないスキームを検討して実行することも一つです。ご参考ください。
事業承継やM&Aは、会計・税務と切っては切れない関係です。適切なスキームの検討やそのスキームにおける税金のシュミレーションもしたうえで、売り買いの検討をオススメいたします。
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