公開日 | 2024/02/21 |
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記載者 | 株式会社絆コーポレーショ... |
M&A
贈与税・相続税をゼロにできる!? 事業承継にかかる税金を解説
M&A、事業承継をご検討中の企業様を完全成果報酬型でサポートします。士業との連携、譲受企業・譲渡企業双方にとってベストなM&Aを実現いたします。
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はじめに
オーナー企業の事業承継において、自社株の移転は大きなハードルとなります。
創業当初はほんのわずかな出資からスタートした会社でも、好業績が続けば時価総額が数億円から数十億円になるケースは珍しくありません。
そうして評価額の上がった株式を移転すれば、多額の税金がかかってしまいます。
今回は、事業承継にかかってくる税金についての基礎知識と、納税額を少なく抑えるコツを紹介します。
目次
・株式移転の方法とかかる税金
・相続では相続税が発生!
・贈与では贈与税が課せられる!
・譲渡では譲渡所得税が生じる!
・税金負担は軽減できるのか?
・事業承継税制の活用で贈与税をゼロに
・事業承継税制が適用される条件は?
・「特例承継計画」の提出が必要
・まとめ
株式移転の方法とかかる税金
まずは、株式を移転するスキームと、発生する税金を見てみましょう。
相続では相続税が発生!
1つめの株式移転方法は、相続です。
現金預金や不動産などと同様に自社株も個人の相続財産に含まれ、保有者が死亡すれば相続が発生します。
この方式では、株式を受け取った側に相続税が課せられます。
贈与では贈与税が課せられる!
2つめの方法は、無償での生前贈与です。
株式を贈与した場合、その評価額に応じ、受け取り手は贈与税を支払わなければいけません。
相続と贈与における税率など、詳細は下記のサイトに記載されています。
参考にしてみてください。
参考:国税庁「相続税と贈与税」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/sozoku-zoyo.htm
譲渡では譲渡所得税が生じる!
3つめの手段は、譲渡です。
譲渡とは、事業承継で後任になる人に有償で株式を売却すること。
先代経営者は売却代金を受け取るので、この譲渡所得に対して譲渡所得税が課せられます。
譲渡所得税についても、税率などの詳細は国税庁のウェブサイトを参照するのが正確ですので、ぜひご参照ください。
参考:国税庁「株式を譲渡したときの課税」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1463.htm
税金負担は軽減できるのか?
株式移転の3つの方法に対して、上記の税金がそれぞれかかるわけですが、気になるのは税負担の軽減は可能かどうかという点。
事業承継にかかる税金負担を軽減するポイントを解説しましょう。
事業承継税制の活用で贈与税をゼロに
相続」「贈与」「譲渡」という3つの株式移転手法のなかで、最も税金負担が重くなりやすいのは、贈与。なぜなら、贈与税は累進課税率が高いためです。
そこで知っておきたいのが、「事業承継税制」。
事業承継税制とは、事業の引き継ぎに伴って株式を贈与する場合に特別に適用される税制で、活用できれば贈与税がゼロになります。
税制の適用が認められれば、事業承継にかかる税金の問題が一気に解決されるのですから、経営者として知っておかない手はありません。
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