公開日 | 2024/12/09 |
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記載者 | ビジネスサクセション株式... |
財務・税務
5分でわかる令和7年度税制改正速報
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令和7年度税制改正大綱
令和6年12月20日に、与党から令和7年度税制改正大綱がようやく発表されました。
いわゆる「壁問題」の影響があり、例年より約1週間遅い発表でした。
今回は、その内容をごくごく簡単にまとめてお伝えします。詳しい内容は、1月に開催する弊社のセミナーでお伝えさせて頂きます。
なお、今回の内容は、12月23日執筆時点での内容です。与党と国民民主党の協議は継続して行われるようですので、
その結果次第で内容は変わる可能性があります。ご了承ください。
減税又は要件が緩和された項目
【所得税/壁問題】
・大学生は、103万円→150万円(収入ベース)に引き上げ
・配偶者は、150万円→160万円(収入ベース)に引き上げ
・それ以外は103万円→123万円(収入ベース)に引き上げ
※令和7年分から
※社会保険については加味していません。
※住民税については割愛します(以下同様)。
【所得税/基礎控除】
・原則10万円引上げ
合計所得金額2,350万円以下 48万円→58万円
※令和7年分から(源泉税は令和8年1月から)
※その他の人的控除についても、基礎控除引き上げに伴い所得要件を10万円引上げ
【所得税/給与所得控除】
・最低額を10万円引上げ 55万円→65万円
※令和7年分から
【所得税/特定扶養控除(19歳以上23歳未満)】
・子供の収入150万円以下→満額63万円
・150万円を超えると、段階的に控除額を削減
(配偶者特別控除と同じ仕組みです)
※令和7年分から
【所得税/生命保険料控除】
・居住者が23歳未満の扶養親族を有する場合
→控除上限を4万円→6万円に引上げ
(ただし、生命保険料控除の合計上限額は12万円で変更なし)
※令和8年分から
【所得税/確定拠出年金】
<企業型>
・月7,000円増額
<個人型>
・個人事業主→月7,000円増額
・企業年金未加入の会社員→月39,000円増額
【相続税・贈与税/法人版事業承継税制】
・役員就任要件
贈与時に3年以上役員であること→贈与直前に役員就任でOK
増税された項目
【所得税/退職金】
・退職金を受け取る年以前9年以内に、確定拠出年金の一時金を受け取っていた場合
→退職所得控除の重複適用を制限(増税)
※令和8年から
【法人税/防衛特別法人税】
・原則、法人税の4%を特別法人税として増税
→法人税500万円以下は適用なし
※令和8年4月1日以後開始事業年度より
適用期限が延長された項目
【所得税/住宅ローン控除】
・一定の配偶者や扶養親族がいる場合の優遇措置
→1年延長
【法人税/軽減税率】
・所得10億円を超える場合を除き、2年延長
【法人税/投資促進税制】
・適用期限を2年延長
【法人税/経営力強化税制】
・いわゆるB類型について
→投資利益率の要件を5%から7%に引き上げる等した上で、適用期限を2年延長
【償却資産税/先端設備等導入計画】
・減税幅を引き下げた上で、適用期限を2年延長
【贈与税/結婚子育て資金の一括贈与に係る非課税】
・適用期限を2年延長
■その他の改正項目
・退職所得の源泉徴収票
→役員以外も含めて、全員提出義務化
※令和8年1月から
改正が先送りされた項目
・給与と年金の控除重複に関する増税
・退職所得控除の縮小に関する増税
・暗号通貨に関する所得への分離課税導入