財務・税務
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2023/07/01

億のハナシ

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経営者の引退の仕方は3つしかない
日本の事業者数は、約367万者といわれています。 一方で、アフターコロナを見据えて、新しく会社を創られる方も増えています。 長く続けてこられた会社も、最近創られた会社も、経営者の引退の仕方となると、一般的には下記3つしか選択肢はありません。 1.親族内承継 2.親族外承継(M&A) 3.廃業 他にも、役員従業員承継というのもありますが、実際は単なる「社長交代」だけで、連帯保証の解除や承継対価をきちんと支払うことまで含む「オーナーチェンジ」が出来ているケースは、まだまだ少数でしょう。 因みにこの場合は、親族外承継となります。 また、もう1つの経営者の引退の仕方として、IPO(上場)もありますが、そもそも日本の上場会社数は現在約4,000社ですから、現実的な選択肢ではありませんね。
親族内承継には税金がかかる
わかりやすさを優先して、少し大きな金額でお伝えします。 父から息子へ内部留保10億円の会社を承継しようとすると、配偶者控除などを無視すると約その半分5億円の贈与税や相続税がかかります。 しかも、その税金を払うのは、通常手元資金の少ない息子側です。 内部留保10億円の会社を父から息子に親族内承継させるためには、原則キャッシュで5億円を息子が持っている必要があるのです。 無理ですよね? そこで、、、
億のハナシ
この5億円の税金を0円にしてくれるのが、「特例承継計画」です。 2018年に出来た新しい制度で、世間にいまだ浸透していません。 簡単な数枚の事業承継計画を来年である2024年3月31日までに提出すると、その後の父から息子への自社株贈与相続について、税金を0円にしてくれます。 まさに、事業承継に伴う税負担に悩んでいた経営者にとっては、この「特例承継計画」は魔法の計画書といえます。 地主さんや上場株長者の相続等では、税負担が生じる一方で、中小企業の未上場株については、日本経済沈没回避の趣旨のもと、期間限定で国が大盤振る舞いを実施しているのが、「今」です。 この明らかに得となる「特例承継計画」を、是非とも必ず2024年3月31日までに提出するようにしましょう。 ちなみに、この計画を出して、その計画に書いている内容が未来に変わっても、また、実際子供への贈与等を実行しなかっても、何のペナルティもありません。 そのため、まだ若い会社でも、「取り敢えず出しておく」のも有りの制度です。 「特例承継計画」に関しては、顧問先以外でもお手伝いしていますので、下記までお気軽にご相談くださいませ。 ◇「事業承継税制 特例承継計画」の作成支援サービス https://www.money-c.com/top/toku-shoukei.html この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。
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