公開日 | 2024/10/15 |
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記載者 | ビジネスサクセション株式... |
財務・税務
2024年12月半ばでも間に合う贈与税の「奇跡の節税」とは!?
バトンズ認定アドバイザー
認定バトンズDD調査人
スモールM&Aに特化したアドバイザー業務を売り手及び買い手側共に対応、毎年10件程度の成約実績(M&A支援機関登録専門家ですので事業承継引継ぎ補助金の対象)
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相続税も贈与税も最高税率55%
亡くなられた時に、亡くなられた方=被相続人の財産に対して、その財産を受け取った相続人に発生するのが「相続税」です。
亡くなられる前の生前に財産を渡すと、その渡した財産に対して、受け取った受贈者に発生するのが「贈与税」です。
相続税も贈与税も最高税率は55%で同じなのですが、贈与税には、「年間110
万円までは非課税」という規定があるのが節税のファーストポイントです。
12月贈与と1月贈与で節税
年間110万円までは非課税という時の「年間」とは、1月1日から12月31日までを指します。
ということは、年末までに110万円の贈与を実行すると、無税で親から子へ財産を渡すことが出来ます。
もし、最高税率が適用される親であれば、110万円×55%=約60万円の節税といえます。
更には、翌年1月に110万円贈与すれば、12月贈与と1月贈与合計で、
(110万円+110万円)×55%=約120万円の節税となります。
極端な言い方になりますが、上記が12/31と1/1であるならば、
「たった2日で120万円得した」ということになります。
贈与税は受贈者単位
贈与税を払うのは財産を受け取った受贈者で、贈与税の計算も「受贈者単位」となっています。
これはどういうことかというと、例えば父から長男へ110万円贈与を行い、
それとは別に母から長男へも110万円贈与を行った場合の贈与税の計算が、下記となるということです。
{(110万円+110万円)-110万円}×10%=11万円
贈与者単位でみると、父、母、それぞれ110万円なのですが、贈与税の
計算は受贈者である長男の受取額でみるので、上記となり課税となってしまうのです。
受贈者単位を裏活用
では逆に、受贈者単位を裏活用してみましょう。
例えば、父から子供3人にそれぞれ110万円贈与を実行すると、受贈者単位で
みると110万円非課税枠が子供3人それぞれに活用できますので、結果、すべて無税となります。
子供及び孫10人いて、更に12/31と1/1に110万円贈与を実行して最高税率で
計算すると、(110万円×10人×2日)×55%=1,210万円の節税となります。
これだけでも、2日で1,000万円以上の節税となるのですが、次に奇跡の節税をみていきましょう。
奇跡の節税
今まで無税贈与ばかりを強調してきましたが、最終的には下記の計算式が
成り立つ限り、もっと多くの贈与を実行した方が節税となる可能性が高いです。
贈与者死亡時の相続税率>今回の贈与税率
例えば、300万円の贈与を実行した場合の贈与税率は実質6%ほどですから、
子供及び孫10人で12/31と1/1にそれぞれ300万円贈与を実行して、最高税率で
の節税効果を計算すると、(300万円×10人×2日)×(55%-6%)=2,940万円となります。
2,940万円の節税効果がたった2日で実行できるのですから、これは奇跡の節税といえるのではないでしょうか。