財務・税務
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2024/12/09

2024年12月半ばでも間に合う贈与税の「奇跡の節税」とは!?

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相続税も贈与税も最高税率55%
亡くなられた時に、亡くなられた方=被相続人の財産に対して、その財産を受け取った相続人に発生するのが「相続税」です。 亡くなられる前の生前に財産を渡すと、その渡した財産に対して、受け取った受贈者に発生するのが「贈与税」です。 相続税も贈与税も最高税率は55%で同じなのですが、贈与税には、「年間110 万円までは非課税」という規定があるのが節税のファーストポイントです。
12月贈与と1月贈与で節税
年間110万円までは非課税という時の「年間」とは、1月1日から12月31日までを指します。 ということは、年末までに110万円の贈与を実行すると、無税で親から子へ財産を渡すことが出来ます。 もし、最高税率が適用される親であれば、110万円×55%=約60万円の節税といえます。 更には、翌年1月に110万円贈与すれば、12月贈与と1月贈与合計で、 (110万円+110万円)×55%=約120万円の節税となります。 極端な言い方になりますが、上記が12/31と1/1であるならば、 「たった2日で120万円得した」ということになります。
贈与税は受贈者単位
贈与税を払うのは財産を受け取った受贈者で、贈与税の計算も「受贈者単位」となっています。 これはどういうことかというと、例えば父から長男へ110万円贈与を行い、 それとは別に母から長男へも110万円贈与を行った場合の贈与税の計算が、下記となるということです。 {(110万円+110万円)-110万円}×10%=11万円 贈与者単位でみると、父、母、それぞれ110万円なのですが、贈与税の 計算は受贈者である長男の受取額でみるので、上記となり課税となってしまうのです。
受贈者単位を裏活用
では逆に、受贈者単位を裏活用してみましょう。 例えば、父から子供3人にそれぞれ110万円贈与を実行すると、受贈者単位で みると110万円非課税枠が子供3人それぞれに活用できますので、結果、すべて無税となります。 子供及び孫10人いて、更に12/31と1/1に110万円贈与を実行して最高税率で 計算すると、(110万円×10人×2日)×55%=1,210万円の節税となります。 これだけでも、2日で1,000万円以上の節税となるのですが、次に奇跡の節税をみていきましょう。
奇跡の節税
今まで無税贈与ばかりを強調してきましたが、最終的には下記の計算式が 成り立つ限り、もっと多くの贈与を実行した方が節税となる可能性が高いです。 贈与者死亡時の相続税率>今回の贈与税率 例えば、300万円の贈与を実行した場合の贈与税率は実質6%ほどですから、 子供及び孫10人で12/31と1/1にそれぞれ300万円贈与を実行して、最高税率で の節税効果を計算すると、(300万円×10人×2日)×(55%-6%)=2,940万円となります。 2,940万円の節税効果がたった2日で実行できるのですから、これは奇跡の節税といえるのではないでしょうか。
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