財務・税務
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2024/10/28

「相続=土地売却のチャンス」と心得よ!!

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相続は、不動産売却のチャンス
「支払った相続税」を、不動産売却時の経費としてみてくれる制度を ご存知ですか? 相続があってから【3年10ケ月以内】の売却に限り、 「相続税の取得費加算特例」が使えるのです。 具体例で確認してみましょう。 <例> 相続財産2億円の内訳   駐車場  1億円 ⇒売却    (相続税1,800万円と仮定)その他  1億円 駐車場売却時の税金は、次のようになります。 ◎通常のケース (10,000-取得費1,000)万円×約20%=1,800万円 ◎相続税の取得費加算特例が使えるケース (10,000-取得費1,000 -相続税1,800×10,000/20,000)万円×約20%=1,620万円 税金が(1,800-1,620)万円=180万円 少なくなります! ※税率や取得費など簡略化して書いていますので、ご了承願います。
相続は、不動産売却のチャンス(裏の理由)
相続された土地のご売却を検討されている相続人様の中には、次のようなお気持ちの 方もおられるようです。 「先祖代々の土地だから、売りたくても周りの目が気になるよね・・・」 「不動産を売却してお金に換えれば、遺産分けでもめないのにな・・・」 「不動産を売却してお金に換えれば、納税資金で慌てないのにな・・・」 「もらう側(相続人)にとっては、不動産よりお金が欲しい・・・」 「老後の楽しみ、孫の教育資金にと、今後お金がいるのだけど・・・」 ↓ 安心して下さい! 「相続」という理由付けが出来れば、 親戚や近所の方から「相続なら、あの土地を売るのも仕方ないよね」と、なぜか皆さん納得されます!! 逆にいうと、相続時の売却チャンスを逃すと、またしばらく売れないかもしれませんね。 また、「でも今はまだ、手放したくない!」という方には・・・ ↓ 安心して下さい! 裏技があるのです! 地主さん等で自分の会社をお持ちであれば、自社に売却するのもOKです。 そうすれば、次回本当に外部に売却する時に税金が得します。 (不動産取得税や登録免許税のシミュレーションは必要) 「相続は、不動産売却のチャンス」と覚えておいて頂きたいのですが、 上記は簡略化して書いていますので、具体的に売却などをご検討の方は専門家に個別にご相談願います。
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