公開日 | 2024/12/09 |
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記載者 | ビジネスサクセション株式... |
財務・税務
大阪・関西万博入場券の購入費用は交際費?
バトンズ認定アドバイザー
認定バトンズDD調査人
スモールM&Aに特化したアドバイザー業務を売り手及び買い手側共に対応、毎年10件程度の成約実績(M&A支援機関登録専門家ですので事業承継引継ぎ補助金の対象)
専門分野
M&Aアドバイザー(全般相談)
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関東地方全般
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大阪・関西万博まであと約6か月
2025年4月13日に開幕する「大阪・関西万博」まで、残すところ約6か月となり
ました。私事で恐縮ですが、「愛・地球博」は出産間際で参戦できなかったこと、
また関西で開催されることもあり、個人的にはとても楽しみにしております。
さて、国税庁から『2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)」に係る費用
の税務上の取扱いについて』が公表されています。基本的には、2005年の
「愛・地球博」と同様の取扱いとなっています。
この中には、多数の納税者に関係する「入場券の購入費用等の取扱い」につ
いても掲載されています。
そこで、会社が入場券を購入した場合の法人税と消費税の取扱いを確認して
いきましょう(今回は基本的な事例のみとさせていただきます)。
取引先等に交付するために購入した場合
法人が販売促進等の目的で入場券のみを取引先等に交付する場合のこの
入場券の購入費用は、交際費等に該当せず、販売促進費等として処理します。
損金算入時期は、取引先に入場券を交付した時点となります。
消費税は購入時点でも取引先等に交付した時点でも不課税扱いとなり、仕入
税額控除はできません。
期末在庫につきましては、貯蔵品となります。
従業員に配るために購入した場合
企業等が従業員の慰安会、レクリェーション等として博覧会を見学させる
場合の当該入場券の購入費用及びその見学のために通常要する交通費、
宿泊費等については、福利厚生費に該当します。
なお、従業員の家族を含めて実施した場合も同様となります。
ただし、福利厚生費で処理するに当たり、以下の前提をクリアする
ことが求められ、そうでない場合は給与課税されるリスクがあります。
1.入場券を希望する全従業員(希望する家族分も含めて)を対象として交付
すること
2.転売や譲渡を禁止し、実際の入場券を使用したことを事後的に報告
させるこ
3.交付しなかった従業員に対して、入場券の代わりに金銭等の給付を
しないこと
こちらは、購入時点で貯蔵品として処理し、従業員が実際に使用した時点
で福利厚生費として処理します。
消費税は購入時は不課税となり、従業員が使用した時点で課税仕入れと
して仕入税額控除できます。