| 公開日 | 2020/07/20 |
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| 記載者 | ビジネスサクセション株式... |
買収
M&A予定なら、経営力向上計画の認定取得がオススメ
認定バトンズDD調査人
スモールM&Aに特化したアドバイザー業務を売り手及び買い手側共に対応、毎年10件程度の成約実績(M&A支援機関登録専門家ですので事業承継・M&A補助金の対象)
専門分野
M&Aアドバイザー(全般相談)
企業/事業評価
企業/事業概要書作成
契約書草案作成
デューデリジェンス
経営支援
金融・行政対応
その他中小企業支援
対応可能エリア
関東地方全般
関西地方全般
M&Aで活用できる、嬉しい支援策
M&A実施による費用負担や、M&A後の簿外債務等へのリスクの備えを行える支援策があります。
◎経営資源集約化税制
経営力向上計画に基づきM&Aを実施する場合、以下の措置を活用できます。
1.設備投資減税(中小企業経営強化税制)
設備を取得等した場合、資本金3,000万円以下の場合は投資額の10%(資本金3,000万円超1億円以下の場合は7%)を税額控除又は全額即時償却。
2.準備金の積立(中小企業事業再編投資損失準備金)
M&A後に発生し得るリスク(簿外債務等)に備えるため、投資額の70%以下の金額を準備金として積み立て可能(積み立てた金額は損金算入)。
据置期間は5年間。
◎登録免許税・不動産取得税の特例
経営力向上計画に基づき事業譲渡等を実施する場合、土地・建物に係る登録免許税・不動産取得税の軽減措置を活用できる。
どれも活用するためには「経営力向上計画」の認定が必要ですので、ご注意下さいませ。
期間限定の措置、期限間近
上記支援策は現時点でそれぞれ期限が決まっている時限性の措置です。
ご活用をご検討中の方はスケジュールにご注意下さいませ。
・設備投資減税(中小企業経営強化税制)
→令和5年3月31日までの期間に、認定を受けた経営力向上計画に基づき設備を新規取得等して指定事業のために用いる(令和5年税制改正により延長予定)。
・準備金の積立(中小企業事業再編投資損失準備金)
→令和6年3月31日までに事業承継等事前調査に関する事項が記載された経営力向上計画の認定を受けたものが、株式取得によってM&Aを実施する場合。
・登録免許税・不動産取得税の特例
→令和5年3月31日まで。
事前確認機関のチェックが必要な支援策も
一部支援策では、認定を受ける際、事前に認定経営革新等支援機関や税理士・公認会計士の確認が必要な支援策もございます。
中小企業庁のHPから検索も可能です。
◇認定経営革新等支援機関 検索システム
https://ninteishien.force.com/NSK_CertificationArea
弊社は認定経営革新等支援機関であり、当社自身も既に経営力向上計画の認定取得済みの税理士事務所です。
無料相談も受け付けておりますので、気になる方は是非お問い合わせ下さいませ。
◇「経営力向上計画」に関するページ
https://www.money-c.com/top/keieiryoku30.html
この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。
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