M&A
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2021/07/08

≪事業承継引継ぎ補助金≫で専門家費用に400万円補助

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今年は2パターン
今年の事業承継・引継ぎ補助金は、「事業承継・引継ぎ補助金(経営革新)」と「事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用)」の2種類から構成されています。 さらに、事業承継・引継ぎ補助金(経営革新)には、「創業支援型」、「経営者交代型」、「M&A型」の3種類があり、事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用)には、「買い手支援型」と「売り手支援型」の2種類があります。 その中でも最も使い勝手がいいのが、「専門家活用型」の「買い手支援」及び「売り手支援」となりますので、今回はその内容をお伝えします。
事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用)とは?
専門家活用型の補助対象経費ですが、「M&Aアドバイザーへの基本合意報酬」「成功報酬」「財務調査(デューデリジェンス-DD-)費用」などとなって います。 どれくらい補助金が支給されるのかというと、売り手も買い手も同様で、上記の専門家経費のうち2/3、マックス400万円となっています。 例えば、成功報酬が600万円発生する場合で補助金の採択を受けた場合、600万円×2/3=400万円が事後的に補てんされます。 因みに、補助金の最低金額は50万円となっていますので、上記の専門家費用が75万円(75万円×2/3=50万円)以上発生しないと、対象となりません。 また、補助金の申請はオンラインのみで、gBizIDプライムアカウントの取得が必要で、下記がスケジュールとなっています。 オンライン申請:2021年6月11日~7月12日18:00まで 交付決定:2021年8月中旬(予定) 補助事業期間:交付決定日~2021年12月31日まで ※原則、この期間中に契約・支払いをした経費が補助対象となります.
重要ポイント
本補助金は、下記に注意が必要です。 ・基本的に、相見積もりが必要。 また、採択に有利となる加点項目もあります。 ・経営力向上計画の承認を得ており、承認通知を交付申請時に提出した場合 ・経営革新計画の承認を得ており、承認通知を交付申請時に提出した場合 ・地域未来牽引企業の認定を受けており、認定通知を交付申請時に提出した場合 ・中小企業の会計に関する基本要領を遵守しており、顧問会計専門家印のあるチェックリストを交付申請時に提出した場合 ・中小企業の会計に関する指針を遵守しており、顧問会計専門家印のあるチェックリストを交付申請時に提出した場合 弊社でも申請サポートを行っています。 https://www.business-s.jp/main_contents/menu_00/jsh-1.html
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