| 公開日 | 2024/01/22 |
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| 記載者 | ビジネスサクセション株式... |
M&A
制度的課題に整備の波!中小M&A飛躍的な改革
認定バトンズDD調査人
スモールM&Aに特化したアドバイザー業務を売り手及び買い手側共に対応、毎年10件程度の成約実績(M&A支援機関登録専門家ですので事業承継・M&A補助金の対象)
専門分野
M&Aアドバイザー(全般相談)
企業/事業評価
企業/事業概要書作成
契約書草案作成
デューデリジェンス
経営支援
金融・行政対応
その他中小企業支援
対応可能エリア
関東地方全般
関西地方全般
M&Aの課題とは?
中小企業が行うM&A(=中小M&A)は、「生産性向上等の実現」への一つの手段として、また、喫緊の問題である廃業での「経営資源の散逸の回避」にも繋がるとして注目され、事業承継・引継ぎ補助金など政府からの支援策もいくつもでてきています。
一方、M&Aを行う上で障害となりうる事柄が発生した場合、実務上の工夫を講じ切り抜けられる場合もありますが、障害の程度によっては制度が壁となり短期解消が叶わず、ブレイク(破談)となってしまうこともあります。
今回、この制度的課題への環境整備の波が来ているのです。
制度的課題の今後の方向性
『所在不明株主』
株主名簿に記載はあるが、連絡の取れない株主を指します。
株式譲渡という契約方法で会社を丸ごと譲り渡す場合、譲渡企業は全ての株式を譲受企業に買取ってもらう必要があります。ですが、もし所在不明株主がいる場合、全て渡せないことになりますので、下記手続きを踏んで対処するか、契約を見直す、又は白紙に戻すしかなかったのです。
<現状>
所在不明株式の買取り等を行うには、会社法上の手続きが必要で、なかでも”所在不明株主に対して通知等を5年以上継続して行ったが到達せず、且つ、継続して5年間剰余金の配当が未受領であること”という要件がM&Aの妨げとなるケースが多い。
<今後>
「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」において、経済産業大臣の認定を受けた場合に限り、上記「5年」の期間を「1 年」に短縮する会社法特例が創設される予定(改正法案が現在国会で審議中)。
『許認可等の承継』
事業譲渡という契約方法等で譲渡企業から対象事業を切り離し、譲受企業へ渡す場合、原則として個別の根拠法の定めがない限り、譲受企業に許認可等が承継されることはありません。
<現状>
譲受企業で新しく当該許認可等を受けることになるが、取得まで時間を要することもあり、M&Aの妨げとなるケースがある。
<今後>
「中小企業等経営強化法」では、事業譲渡等の際に一定の許認可等の承継を認める特例を設けており、「中小企業等経営強化法施行令」において当該特例の対象となる許認可等が指定されている。
上記の周知と、対象となる許認可等の拡充等を引き続き実施するとされている。
リスク対策となる保険も登場
M&A後のリスクに対する保険も登場してきています。
M&Aにおいては、譲渡企業が譲受企業に対して対象事業の財務や法務等に関する開示事項に虚偽がないことを表明、保証し、譲渡企業が当該保証に違反した場合には、譲受企業が被る損害に対して金銭的な補償を行う義務を負うという、いわゆる「表明保証」を行うことが一般的とされています。
一部の損害保険会社では、表明保証の違反による損害をカバーする”表明保証保険”の提供が開始され、普及が期待されています。
M&Aは今後も整備され、より一層安心安全に行えるようになることでしょう。
この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。
※上記は執筆現在(2021.6.14)での情報ですので、今後の動向により変更される可能性がありますので、ご注意ください。
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