M&A
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2021/06/10

M&Aする前に≪経営力向上計画≫を提出しましょう!

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経営力向上計画とは?
「経営力向上計画」は、人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力を向上するために実施する計画で、認定された事業者は、税制や金融の支援等を受けることができます。 特に設備投資やそれに伴う借入前に、申請をし認定を受けると、メリットが大きいです。 中小企業が単独で計画を作成するのは難しいと思われますので、計画申請においては、主に税理士事務所等が所属する経営革新等支援機関(認定支援機関)のサポートを受けるのがいいでしょう。
経営力向上計画のメリット
現在ある経営力向上計画提出の主なメリットは、下記となります。 1.設備投資費用や出店費用が「100%償却」又は「7%又は10%税額控除」 2.所得拡大促進税制の税額控除率15%→25%にアップ 3.日本政策金融公庫の金利引き下げ(土地建物取得資金除く)
令和3年度税制改正でM&Aが対象に
令和3年度税制改正において、事前の経営力向上計画の提出において、上記の1と2について、「M&A類型」も対象に追加されました。 更に、「経営資源集約化税制」が創設されました。 経営資源集約化税制とは、「買い手がM&A実施後に発生し得る簿外債務等のリスクに備えるために新設された、5年間の据置期間付の準備金措置」のことです。 準備金措置とは具体的には、3000万円のM&Aを実施した場合に、3000万円×70%=2100万円の損金算入を認めるものです。 通常M&Aの売買対価は資産に計上され、損金算入0ですので、効果は大きいのではないかと思います。 しかし、その後、簿外債務の発覚などのリスクが無かった場合には、5年間の据え置き期間経過後、5年間かけて先ほどの2100万円を益金に参入しなければなりません。 具体的には、M&A実施後6年目から10年目まで毎年、「2100万円÷5年=420万円」の益金算入となります。 また、この準備金制度は「株式譲渡型のM&A」のみ対象で、簿外債務などのリスクが通常ほぼない「事業譲渡型のM&A」は対象外となっています。
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