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コラム/法務デューデリジェンスとは?流れやポイント、費用などを解説

2024年08月05日

監修者
今井法律事務所
今井丈雄 (いまいたけお)
中小企業者に対し、私的整理を含めた倒産・事業再生、事業承継、M&Aを中心に支援を行っている。
M&Aについては、法的な支援だけでなく、FAとしても支援を行う。

デューデリジェンス(以下「DD」といいます。)は、M&Aの実施にあたり、関連当事者が種々の問題点を調査・検討する手続のことを指します。通常は、M&Aの買い手が、対象となる会社等を調査して、買っても大丈夫なのか、買うとしてもどのような条件で買うのか、などといった判断の材料とするために行います。法令に定められたものではなく、実務の中で作り上げられた制度といえます。

M&Aプロセス全体の中でのDDの意義や位置づけについては、中小企業庁が策定し公表されている「中小M&Aガイドライン」も参考になります。

参考URLリンク:中小M&Aガイドライン(第二版)-第三者への円滑な事業引継ぎに向けて-

 

M&Aにおける法務DDとは

1.法務DDの目的

DDには、財務DD、事業(ビジネス)DD、税務DD、人事・労務DDなど複数の分野がありますが、このうち、法務の観点から調査を行うDDを法務DDと呼んでいます。

法務DDは、そのM&Aの障害となり得る法律上の問題点や、対象会社の価値の評価に影響を与える法律上の問題点、M&A後に改善すべき法律上の問題点などの発見を目的としています。

 

2.法務DDの依頼先

法務の観点からの調査ですので、法務DDは弁護士が行います。

 

3.法務DDの重要性

法務DDで発見された問題点は、株式譲渡契約書や事業譲渡契約書において、契約条件やクロージングの条件、表明保証事項として反映させることが多いでしょう。逆にいえば、法務DDによってM&Aのリスクが判明しなければ、適切な契約条件も設定できないということになります。

あるいは、もし対象会社に致命的な法令違反が発見されたら、M&A自体を取りやめるべきこととなりかねません。このように、M&Aの方向性を左右するリスクを事前に発見するという点に、法務DDの重要性があります。

「デューデリジェンス」についてはこちら

 

法務DDの流れ

法務DDの一般的な流れは次のとおりです。

これ自体は、他のDDでも大きな相違はないでしょう。

<法務DDの流れ>

①方針決定・キックオフミーティング
②資料の開示依頼と調査
③Q&A
④インタビュー
⑤中間報告
⑥最終報告

 

①方針決定・キックオフミーティング

まず、DDを行う専門家とともに、調査事項等の方針決定をします。想定されるスキーム、スケジュールのイメージなど、案件の概要も共有します。

 

②資料の開示依頼と調査

DDがスタートすると、まずは対象会社に調査対象の資料を請求します。

資料の開示方法としては、M&Aが対象会社(の従業員)には秘密裏に進んでいる場合、対象会社とは別の場所の貸会議室などにデータルームを開設し、そこで資料を閲覧する形で進めることもあります。バーチャルデータルームという形で、オンラインで資料を閲覧できる方法もとられるようになってきました。

 

③Q&A

資料調査と並行して、対象会社に文章での質問をする形で、調査を補うものです。開示を受けた資料について、その詳細な中身を問いかけたり、資料同士の関係性・整合性について質問をすることもあります。

資料があまりないと思われる中小企業では、対象会社の内実を知る資料として、このQ&Aの重要性が高くなることも多いでしょう。

 

④マネジメントインタビュー

対象会社の担当役員や担当従業員に対するヒアリングをして、Q&Aと同様に、資料のない部分の情報を補います。Q&Aは文章での質問・回答を想定しているため、Q&Aの形では開示・説明しづらいような情報があれば、それをここで引き出すことが考えられます。

 

⑤中間報告

ひととおり調査を終えたら、中間報告となります。その時点で明らかになっている問題点を共有し、追加調査の必要性や範囲などについて検討します。事案によっては中間報告をしないこともあります。

 

⑥最終報告

最終報告用のレポートの書き方は様々ですが、調査事項・顕出事項・リスク評価と対策の3つが、主な内容となります。

レポートのみではなく報告会を開催することもありますが、いずれにせよ、このレポートは対象会社の機密情報について触れられていて、専門家と依頼者との間だけで共有されるものですから、取扱にはじゅうぶんに注意する必要があります。

 

法務DDの調査対象項目

次に、法務DDの調査対象項目を紹介します。実際は、買い手が重要視するポイントや対象会社の業種業態に応じて、適宜アレンジしていくことになります。

法務DDの調査項目
①設立・会社組織・株式
②不動産
③動産その他の資産
④ファイナンス・負債
⑤契約
⑥人事・労務
⑦訴訟・紛争
⑧許認可・コンプライアンス
⑨その他

 

①設立・会社組織・株式

対象会社が適法かつ有効に設立され、現在も有効に存続していることを確認します。会社の運営が、定款や社内規程、法令に則って行われているかも確認します。

株式については、特にM&Aを株式譲渡で行う場合は、誰が現在の適法な株主なのか、発行済み株式総数は何株なのか、確認が必要です。中小企業だと、名義株があったり、株式の発行や移転を正確に記録していなかったりといった問題が生じている場合があるためです。

 

②不動産

所有不動産があるか、適法に所有しているか、というだけでなく、事業に必要な不動産を借りているような場合に、適法な使用権原を有しているかの確認も含みます。中小企業の場合、不動産は社長などの個人所有で、特に賃貸借契約書も作成していないということもままみられます。

しかしながら、M&Aによって経営主体が変わると、第三者が賃借していくことにもなりますから、契約書があるか否か、なければどのような条件で借りていくか、なども検討が必要になります。

 

③動産その他の資産

不動産と同様に、事業に必要な資産を適法に所有しているか、あるいは使用権原を有しているか、担保設定はされていないか、といった点がまずは重要なポイントです。

また、中小企業の場合、粉飾とまではいかないまでも、在庫商品や売掛金などが実態と異なる数値で計上されていることもあり得ます。法務DDでは、実態と異なるのであればその原因を探り、場合によっては仕入先や売掛先と紛争になっていないかなど、法的な面からリスクの洗い出しを行います。

 

④ファイナンス・負債

基本的には金融機関からの借入金を念頭に置いており、借入の概要と、担保や保証の状況を確認します。

M&Aによって経営主体が変わったのちは、保証債務の整理も問題になってきます。また、中小企業の場合、対象会社が第三者の借入を保証している、社長など関係者個人の借入を保証している、などということもあるかもしれません。

 

⑤契約

基本的には対象会社が締結している取引契約が念頭に置かれていますが、これに限られません。契約に関しては、M&A実行の障害となるものがないか、対象会社が不当な義務を負っている契約がないか、が重要なポイントです。

前者については、対象会社の経営主体の変更が契約の解除事由となっていたり、相手方の事前の了解を必要とする場合があります(いわゆるチェンジオブコントロール条項)。後者については、特に中小企業の場合、取引の相手方との力関係が原因で、非常に不利な内容の契約を締結していることもあります。

「チェンジオブコントロール条項」についてはこちら

 

⑥人事・労務

就業規則類の適法性もさることながら、重要な調査ポイントとして、未払残業代の有無が挙げられます。決算書に載っていないいわゆる偶発債務、あるいは潜在的な紛争の典型的な例といえます。人事・労務については、別途人事・労務DDを行って調査することもあります。

 

⑦訴訟・紛争

その時点で現実に発生している訴訟や紛争のみならず、潜在的な紛争の可能性についても調査しておきたいところです。例えば、顧客からのクレームが急に増えているということがあれば、紛争の潜在的可能性の1つといえます。

 

⑧許認可・コンプライアンス

対象会社が、その事業に必要な許認可を有しているか、有効期限が切れていないか、業法を順守しているか、などを調査します。万が一、行政機関から業務停止処分を受けるようなことがあれば、対象会社の事業の継続に致命的な影響が生じてしまいます。

また、想定しているM&Aのスキームによっては、対象会社の許認可を買い手に移転可能かどうかも調査します。

 

⑨その他

以上のほか、事案によっては、リースや知的財産権を独立の項目として取り上げることもあります。

 

法務DDにかかる専門家費用

法務DDにかかる専門家費用は、他のDDと同じく、調査の範囲や対象会社の規模によって異なってきます。調査する項目や調査対象の資料を限定して簡易な形でされている場合は、費用も比較的低額ですむといえますが、そのぶんリスクの洗い出しも限定的になりますので、事案に応じて使い分けることになります。

前述の調査対象項目すべてをひととおり調査する場合は、100万円~ということが多いのではないでしょうか。

 

PMIのためのDD

ここまで述べてきたDDは、いわばM&Aをするかどうか、するとしてどのような条件とするか、の判断材料のためのDDです。これに対し、M&A後に、買い手と対象会社をどのように統合していくか、そのための課題はいかなるものかという、いわゆるPMIの一助とするためのDDも存在します。といっても、全く別のDDを新たに行うのではなく、DDのプロセスの中で、両者の観点からの調査を複合的に行うのが便宜でしょう。

M&Aは、成約やクロージングがゴールではなく、その後にM&Aの目的を達成してはじめて「成功」といえますから、今後はPMIのためのDDも重要になってくると思われます。

なお、PMIのために必要な事柄は、中小企業庁が「中小PMIガイドライン」を策定して公表していますので、参考になります。

参考URLリンク:中小M&Aガイドライン(第二版)-第三者への円滑な事業引継ぎに向けて-

「PMI」についてはこちら

 

まとめ

法務の観点からは、対象会社の致命的な法令違反や、事業用資産を利用できなくなってしまうなど、M&A自体を揺るがすような重大なリスクが判明することもじゅうぶんあり得ます。

また、法務DDによってリスクを把握できていなければ、適切な契約条件を設定することができず、ひいては契約書(株式譲渡契約書や事業譲渡契約書)を作成することもできません。そもそも、株式譲渡が適切なのか、事業譲渡が適切なのかなどといった、スキーム作りの判断材料も不足します。

このような観点から、M&Aにかけられる時間や費用との兼ね合いで、可能な限り法務DDを実施することをおすすめします。

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