公開日 | 2024/09/04 |
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記載者 | タイセイ経営支援有限会社 |
中小企業支援
最低賃金、過去最大引上げ!
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最低賃金の種類と改定時期、係る中小零細企業の実情
賃金については、都道府県ごとにその最低額(最低賃金)が定められており、企業はその額以上の賃金を労働者に支払うことが義務付けられています。
この最低賃金には、都道府県ごとに定められた「地域別最低賃金」と、特定の産業に従事する労働者を対象に定められた「特定(産業別)最低賃金」の2種類がありますが、このうち「地域別最低賃金」は、毎年10月頃に改定されることになっています。
2024年度について全都道府県の「地域別最低賃金」が決定しました。
(都道府県) (改定前) (改定後) (引上額) (発効年月日)
北海道 960 1,010 50 2024年10月1日
青 森 898 953 55 10月5日
岩 手 893 952 59 10月27日
宮 城 923 973 50 10月1日
秋 田 897 951 54 10月1日
山 形 900 955 55 10月19日
福 島 900 955 55 10月5日
茨 城 953 1,005 52 10月1日
栃 木 954 1,004 50 10月1日
群 馬 935 985 50 10月4日
埼 玉 1,028 1,078 50 10月1日
千 葉 1,026 1,076 50 10月1日
東 京 1,113 1,163 50 10月1日
神奈川 1,112 1,162 50 10月1日
新 潟 931 985 54 10月1日
富 山 948 998 50 10月1日
石 川 933 984 51 10月5日
福 井 931 984 53 10月5日
山 梨 938 988 50 10月1日
長 野 948 998 50 10月1日
岐 阜 950 1,001 51 10月1日
静 岡 984 1,034 50 10月1日
愛 知 1,027 1,077 50 10月1日
三 重 973 1,023 50 10月1日
滋 賀 967 1,017 50 10月1日
京 都 1,008 1,058 50 10月1日
大 阪 1,064 1,114 50 10月1日
兵 庫 1,001 1,052 51 10月1日
奈 良 936 986 50 10月1日
和歌山 929 980 51 10月1日
鳥 取 900 957 57 10月5日
島 根 904 962 58 10月12日
岡 山 932 982 50 10月2日
広 島 970 1,020 50 10月1日
山 口 928 979 51 10月1日
徳 島 896 980 84 11月1日
香 川 918 970 52 10月2日
愛 媛 897 956 59 10月13日
高 知 897 952 55 10月9日
福 岡 941 992 51 10月5日
佐 賀 900 956 56 10月17日
長 崎 898 953 55 10月12日
熊 本 898 952 54 10月5日
大 分 899 954 55 10月5日
宮 崎 897 952 55 10月5日
鹿児島 897 953 56 10月5日
沖 縄 896 952 56 10月9日
2024年度の地域別最低賃金と発効日は、上表のとおりとなっています。
改定額の全国加重平均額は1,055円(昨年度1,004 円)となり51円の引上げ。これは1978年度に現在の目安制度が始まって以降で最高額となります。
特に今年は、徳島県の引上額が84円と突出して高く、また、発効日が2024年11月1日と、11 月にずれ込んだことは異例であり、今春の大幅賃上げを受け、各県において多くの議論がなされたことが窺われますが、中小企業支援を行う我々からみれば、一体何を議論しているのか?と言いたくなります。
特に、昨今のコメ不足による2倍以上もの価格高騰状態、コストが多大に圧迫される料飲サービス系事業者などは悲鳴をあげており、豪暑による水道光熱費の倍増や、主要農産物の不作、インバウンド需要も一部の主要観光地のみであり、一次産業や二次産業を中心に、簡易的に見ても大半の中小零細企業の負担は増すばかりで、更に追い打ちをかけるが如くの最低賃金の大幅値上げを一方的に付され、国や行政は本当に日本経済の実情を理解して物事を決めているのかといつも考えさせられます。
とはいえ、日本経済の95%を支える中小零細企業及び事業者においては、嘆いてばかりはいられません。
しっかりと世の中の動向を見据え、自らの経営の足元を理解しながら自衛と攻勢を続けていく必要があります。
厳しい時代だからこそ、困難を乗り越え、経営そのものを楽しめる経営者であっていただきたい、そういう経営者がどんどん育って欲しい、と思うばかりです。
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