公開日 | 2024/09/04 |
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記載者 | タイセイ経営支援有限会社 |
中小企業支援
信用保証協会-要件緩和措置終了
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EBITDA有利子負債倍率要件の緩和措置が終了し、「15倍以内」から「10倍以内」に改正されました。
令和6年9月2日付で、「EBITDA有利子負債倍率」要件の緩和措置が終了し、「15倍以内」から「10倍以内」に改正されました。
(この財務指標が要件となっている保証制度があり、これまで「10倍以内」から「15倍以内」に緩和されていましたが元に戻されたということです。)
<対象の保証制度>
・事業承継特別保証制度
・経営承継準備関連保証
・経営承継借換関連保証
・経営力向上関連保証
・地域経済牽引事業関連保証
・プロパー借換特別保証制度
注)必ず、お客様の管轄となる都道府県の信用保証協会などのホームページなどで公表されている情報等について確認するようにしてください。
<各都道府県信用保証協会リンク>
https://www.zenshinhoren.or.jp/nearest/
EBITDA有利子負債倍率とは?
「EBITDA」とは、「Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortization」の略で財務分析上の概念の一つ。税引前利益に、特別損益、支払利息、および減価償却費を加算した数値のことをいいます。簡便には営業利益+減価償却費で算出されるとご理解いただいたOKです。
(もともとは企業業績を世界比較する際に、利益や税率、借入金利、減価償却費の扱いは国によって異なるため、国際的な企業価値を比較したり評価したりする場合、違いを最小限にするために、控除前の利益であるEBITDAがよく使われています。)
EBITDA有利子負債倍率の計算式は「=(借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費)」で算出することができます。つまり、有利子負債がキャッシュフローの何倍あるのかを表しています。一般的には、この数値が小さければ返済能力が高くて融資が受けやすくなるという傾向があります。
やはり、これが「10倍」を超えると返済負担が重い、返済能力が低い、と判断され、金融機関としては積極的に融資することに躊躇するでしょう。
もともとの要件は「10倍以内」だったのですが、令和4年8月31日付にて、「コロナ禍において財務状況が悪化している事業者が増加していることを踏まえ、事業承継時に経営者保証を不要とする信用保証制度などにおける要件を10倍以内から15倍以内に緩和した」というのが経緯になります。
EBITDA有利子負債倍率が要件となっている制度の中で、特に「事業承継特別保証」及び「プロパー借換特別保証」が重要です。
(事業承継特別保証とは?)https://www.zenshinhoren.or.jp/model-case/shokei/
経営者保証が不要であり、経営者保証ありの既存の借入金についても借換により経営者保証を不要にすることが可能な保証制度です。さらに、一定の要件をクリアすると保証料率が軽減されます。
(プロパー借換特別保証とは?)https://www.zenshinhoren.or.jp/news/4262/
一定の条件の下、既往プロパー融資(経営者保証あり)から信用保証付き融資(経営者保証なし)への借換えを認める保証制度です。
「EBITDA有利子負債倍率10倍」イメージはどれくらい?
あくまでも一例ですが、年商1.2億円、営業利益50万円、減価償却費300万円、借入金4,000万円、現預金500万円の企業のEBITDA有利子負債倍率は、(4,000-500)÷(50+300)=「10倍」となります。これくらいの状況が「10倍」イメージですが、財務としては決してよいとはいえない状況ですので、「15倍」という基準は「相当緩い」といえるかもしれず、実際「15倍基準は事業再生ステージに該当するのでは?」という懐疑的な意見もあったほど。
今回、10倍になったからといって不利になったと捉えるのではなく、10倍を超えるような数値にならないように日頃から財務意識を高めることが重要だといえます。
是非、自社の現在の財務状況を確認してみてください。
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