その他
38
2024/05/07

確認しておきましょう!相続税がかかる財産

記載者情報
相続税がかかる財産とは?
原則として、相続や遺贈(以下「相続等」)によって取得した財産のことをいいます。 それ以外にも、被相続人死亡後に受け取る生命保険金や死亡退職金、生前に被相続人から贈与により取得した財産で一定のものについても、相続税がかります。
相続等によって取得した財産
相続税の課税対象となる財産は、被相続人が亡くなった時点で所有していた①土地、②建物、③株式や公社債などの有価証券、④預貯金、⑤現金などのほか、金銭に見積もることができる全ての財産をいいます。 借金、住宅ローン、未納の税金などの債務も、マイナス相続財産として、被相続人から引継ぎます。 相続財産 = 【プラスの財産(土地、家屋、事業用財産、有価証券、家庭用財産、貴金属、宝石、書画骨董、預貯金、現金、特許権、貸付金など)】 -【マイナスの財産(借金、住宅ローン、未納の税金、事業で生じた未払金、買掛金損害賠償債務など) 】 ■日本国内に所在する財産だけでない! 日本国外に所在する財産も相続税の課税の対象になります。 ■財産の名義にかかわらない! 家族名義の預金でも、被相続人が取得等のための資金を出していたことなどから被相続人の財産と認められるものは、相続税の課税対象になります。その他、被相続人が購入した不動産で未登記のものなども相続税の申告に含める必要があります。 ■「役員借入金」は注意が必要! 社長が死亡した場合、決算書上の「役員借入金」は、会社への貸付金として相続財産に含まれます。相続税の課税対象になりますので、生前に対策が必要です。
みなし相続財産
被相続人の死亡に伴い支払われる「生命保険金」や「退職金」などは、相続等によって取得したものとみなされ、相続税の課税対象となります。 このうち、相続人が受け取った「保険金」「退職金」については、その区分ごとに計算した以下の金額までは非課税となります。 ※恐れ入りますが、計算式等の図は、下記弊社URL先よりご覧下さいませ。
生前に贈与された財産
被相続人から取得した相続時精算課税適用財産 被相続人から生前に贈与を受け、贈与税の申告の際に相続時精算課税を適用していた場合、その財産は相続税の課税対象となります。 【改正点1】令和6年1月1日以後に贈与により取得した財産については、基礎控除額110万円を控除した後の残額を相続税財産価額とすることができる 【改正点2】贈与された財産が令和6年1月1日以後に一定の災害を受けた場合は、その災害による被災価額を控除した残額を相続財産価額とすることができる 被相続人から相続開始前の加算対象期間内に取得した暦年課税適用財産 被相続人から相続などによって財産を取得した人が、被相続人が亡くなる前の加算対象期間内に被相続人から贈与を受けた財産は、相続税の課税対象となります。 【改正点3】加算対象期間の拡大:相続開始前3年以内➡令和6年1月1日以後贈与より、7年以内に! 【改正点4】延長された4年間に贈与により取得した財産の価額については、総額100万円まで 加算対象外 【加算対象期間】 ※恐れ入りますが、下記弊社URL先よりご覧下さいませ。
相続税がかからない財産
●墓地、仏壇、仏具 ●申告期限までに、国、地方公共団体、特定の公益法人、認定特定非営利活動法人に寄付した一定の財産・・・等 ●葬式費用は相続財産の価額から差し引くことができます (例)お寺や葬儀社への支払い、お通夜の費用(香典返しの費用、法要に要した費用は差し引くことができません)
関連コラム