公開日 | 2020/07/22 |
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記載者 | ビジネスサクセション株式... |
その他
『定額減税』6月以降の給与計算マニュアル
バトンズ認定アドバイザー
認定バトンズDD調査人
スモールM&Aに特化したアドバイザー業務を売り手及び買い手側共に対応、毎年10件程度の成約実績(M&A支援機関登録専門家ですので事業承継引継ぎ補助金の対象)
専門分野
M&Aアドバイザー(全般相談)
企業/事業評価
企業/事業概要書作成
契約書草案作成
デューデリジェンス
経営支援
金融・行政対応
その他中小企業支援
対応可能エリア
関東地方全般
関西地方全般
【概要】 本人、同一生計配偶者、扶養親族各1人につき所得税3万、住民税1万
<計算例>本人、同一生計配偶者、扶養親族2人→所得税3×4=12万、住民税1×4=4万
所得税=
①本人に対して6月以降支給する給与賞与に係る源泉所得税から12万円を控除
月給の源泉所得税が1万円なら→6~12月まで源泉所得税0(賞与はなしと仮定)
②12万円-1万円×(6~12月)=5万円の控除不足残高→年末調整で控除
③年末調整でも控除しきれなかったら、2025年1月以降、本人が市町村に給付申請
住民税=
市町村より定額減税(4万円)後の特別徴収額が通知されるので、会社での計算は不要
<参考>6月=0、7~5月=定額減税後の住民税額÷11
※控除しきれない場合、残りは後日市町村より給付金として本人に直接支給
※合計所得1,000万円超の方の配偶者(給与年収103万円以下)分減税については、2025年度分住民税で控除
STEP1 控除対象者の確認
【月次減税実施対象者】=6/1在籍者(給与年収2,000万円超見込含む)
・乙欄、非居住者、6/2以降入社者などは対象外
・6/2以降入社者については、年調時に一括減税処理
・年収103万円以下見込のパート等の被扶養者→対象外(扶養者で対象になるため)
・年収2,000万円超見込の方も、月給で減税をいったん実施後、年調で精算(不足徴収)
STEP2 定額減税額の計算
【対象となる配偶者】=同一生計で給与年収103万円以下見込(青色事業専従者除く)
※合計所得金額900万円超の方の配偶者も対象
【対象となる扶養親族】=同一生計で給与年収103万円以下見込(16歳未満含む)
【定額減税額(所得税)】=3万円×(本人、対象配偶者、対象扶養親族合わせた人数)
・基本的には、令和6年度扶養控除申告書に記入して頂いた情報でほぼ確認できます。
・以下の「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」に別途記入してもらってもOK
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/teigaku/pdf/0024002-044_01.pdf
・年の途中で扶養親族が増えても、定額減税額の変更は年末調整まで行いません。
STEP3 給与支払、支払後事務
・令和6年6月に支給する給与、賞与から対象→5月分給与でも6月支給なら対象
・給与明細には、定額減税前の源泉所得税、定額減税額をわかるように表示
・各人の定額減税額の控除不足残高は管理が必要→給与ソフトで対応、給与明細に記載など
→各人別控除事績簿に記載してもOK(義務ではない)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/teigaku/pdf/kojo.pdf
・源泉所得税納付書は、定額減税控除後の源泉所得税をそのまま記入すればOK
弊社コラム
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https://www.money-c.com/column/tax_list/tax_trivia/13257/