その他
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2024/04/22

『定額減税』6月以降の給与計算マニュアル

記載者情報
【概要】 本人、同一生計配偶者、扶養親族各1人につき所得税3万、住民税1万
<計算例>本人、同一生計配偶者、扶養親族2人→所得税3×4=12万、住民税1×4=4万 所得税= ①本人に対して6月以降支給する給与賞与に係る源泉所得税から12万円を控除 月給の源泉所得税が1万円なら→6~12月まで源泉所得税0(賞与はなしと仮定) ②12万円-1万円×(6~12月)=5万円の控除不足残高→年末調整で控除 ③年末調整でも控除しきれなかったら、2025年1月以降、本人が市町村に給付申請 住民税= 市町村より定額減税(4万円)後の特別徴収額が通知されるので、会社での計算は不要 <参考>6月=0、7~5月=定額減税後の住民税額÷11 ※控除しきれない場合、残りは後日市町村より給付金として本人に直接支給 ※合計所得1,000万円超の方の配偶者(給与年収103万円以下)分減税については、2025年度分住民税で控除
STEP1 控除対象者の確認
【月次減税実施対象者】=6/1在籍者(給与年収2,000万円超見込含む) ・乙欄、非居住者、6/2以降入社者などは対象外 ・6/2以降入社者については、年調時に一括減税処理 ・年収103万円以下見込のパート等の被扶養者→対象外(扶養者で対象になるため) ・年収2,000万円超見込の方も、月給で減税をいったん実施後、年調で精算(不足徴収)
STEP2 定額減税額の計算
【対象となる配偶者】=同一生計で給与年収103万円以下見込(青色事業専従者除く) ※合計所得金額900万円超の方の配偶者も対象 【対象となる扶養親族】=同一生計で給与年収103万円以下見込(16歳未満含む) 【定額減税額(所得税)】=3万円×(本人、対象配偶者、対象扶養親族合わせた人数) ・基本的には、令和6年度扶養控除申告書に記入して頂いた情報でほぼ確認できます。 ・以下の「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」に別途記入してもらってもOK https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/teigaku/pdf/0024002-044_01.pdf ・年の途中で扶養親族が増えても、定額減税額の変更は年末調整まで行いません。
STEP3 給与支払、支払後事務
・令和6年6月に支給する給与、賞与から対象→5月分給与でも6月支給なら対象 ・給与明細には、定額減税前の源泉所得税、定額減税額をわかるように表示 ・各人の定額減税額の控除不足残高は管理が必要→給与ソフトで対応、給与明細に記載など →各人別控除事績簿に記載してもOK(義務ではない) https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/teigaku/pdf/kojo.pdf ・源泉所得税納付書は、定額減税控除後の源泉所得税をそのまま記入すればOK
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