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2024/04/01

小規模事業者向け電子帳簿保存法との付き合い方

記載者情報
2024年1月からは全事業者対象
日本商工会議所のチラシに「電子帳簿保存法とは、各税法において保存が義務付けられている帳簿書類について、一定の要件を満たしたうえで電子データによる保存を可能とすることと、所得税法・法人税法上も保存義務者が電子ファイルで送付・受領した請求書等のデータ保存を求めることを定めた法律です」と記載されています。 2024年1月から、全事業者を対象として電子帳簿保存法に応じた原則的なルールが求められています(原則的なルールについては紙面の都合上、割愛していますのでご了承願います)。 しかしながら、令和5年度税制改正により、電子取引データ保存の一定のルールに従って電子取引データを保存することができなかったことについて、所轄税務署長が相当な理由があると認める場合には「猶予措置」の適用を受けることができます。 なんと、事前申請等は不要なんです!
相当な理由とは?
相当な理由とは、例えば、システム等の整備が間に合わないなど、原則的なルールに従って電子取引データの保存を行うための環境が整っていない事情がある場合が該当します。 このほかにも、人手不足、資金不足など幅広い理由で認められます。 ただし、システム等の整備が整っていて原則的なルールに従って電子取引データの保存ができるにもかかわらず、資金繰りや人手不足等の特段の事情がなく、電子取引データをルールに従って保存していない場合には、相当の理由があるとは認められませんので、猶予措置の適用は受けられません。 多くの小規模事業者は人手不足でしょうから、猶予措置が適用できる可能性は高いです。
猶予措置を受けるためには?
相当な理由があり、税務調査等の際に (1)電子取引データのダウンロードの求め (2)電子取引データをプリントアウトした書面の提示・提出の求め にそれぞれ応じることができるようにしている場合、猶予措置の適用が可能です。
電子取引データとは?
電子取引データとは、データでやりとりした書類(注文書・契約書・送り状・領収書・見積書・請求書など)が対象で、受け取った場合だけでなく、送った場合にも保存する必要があります。 なお、保存する電子取引データの範囲は、これまで書面で保存しているものと変わりませんし、あくまでもデータでやりとりしたものが対象であり、紙でやりとりしたものをデータ化する必要はありません。 例) ・電子メールの添付ファイルやクラウドサービスで送受信した請求書 ・ショッピングサイトで購入した商品のサイトなどからダウンロードした領収書
保存方法
これはあくまでも一例ですが、弊社の保存方法をご紹介します。 1.電子帳簿保存法フォルダを作成 2.第〇〇期フォルダを作成 3.〇月フィルダを作成 4.電子取引データをPDF化し、ファイル名を変更して上記フォルダに保存 以上です。 税務調査等の際、先方の求めに応じてデータで渡すことができます。 保存方法は各社に合わせてアレンジすればいいでしょう。 ◇参照:国税庁 https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/pdf/0023011-012.pdf この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。
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