公開日 | 2020/10/14 |
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記載者 | 株式会社経営支援センター |
不動産
インボイス制度が不動産に与える影響
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専門分野
企業/事業評価
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法務支援
不動産支援
その他中小企業支援
対応可能エリア
日本全国対応可能
賃料下落への転換点となるか?
2023年10月より始まるインボイス制度は、事業者が適格請求書を受け取ることで消費税の仕入税額控除ができるようになるという制度なので、「事業者」や「仕入」という言葉から、一般の人々(消費者)にはあまり影響がないような制度と考えられています。
ましてや不動産に関しては居住用の家賃は消費税が非課税のため、全く影響がないと言い切っている専門家もいらっしゃいます。本当にインボイス制度は不動産には関係がないのでしょうか?
現在でも事業者には課税事業者と免税事業者があり、その線引きが売り上げ1,000万円で分けられていることは常識です。ただし、その免税事業者の割合は、日本国内の約823万社のうちの約513万社と免税事業者の方が多く、全体の6割を占めていることはあまり知られていません。
(参考資料:平成28年度与党税制改正大綱 参考資料②-2(軽減税率制度関係参考資料)p40)siryou160125_2.pdf (japantax.jp)
このインボイス制度の本当の怖い点は、いろいろ話題にのぼる事で、一般の消費者が、今までに事業者に払っていた消費税はすべて国に納められたと思っていたのに、実は6割の会社や店が国に納めず、“もらっていた”ことに気が付くことです。
この“もらっていた”ことは法律上なんら問題がありません。しかしその事実を知ることで免税事業者を「益税」とか「横取り」とか非難をするまでしなくても、今まで請求されたから何となく払っていたものが、今後免税事業者から請求されることに何とも言えない気持ちが芽生えると思います。
その結果、不動産において課税取引あたる店舗や事務所の場合は、大家さんが課税事業者かどうかを調べて、非課税事業者ならなんで消費税を取るのかを説明させ、家賃の下落交渉をする可能性が高いです。
さらに非課税の住宅の賃貸であっても、共益費や管理費以外で家賃とは別契約である駐車場やトランクルーム使用料などには消費税がかかることも多いので、やはり大家が課税事業者かどうかチェックされると思います。ましてや社宅として法人が契約している場合には、その傾向が強くなると思います。
一方、家賃ではないですが、仲介手数料には消費税がかかっているので、今度は仲介会社が課税事業者かどうか気になる人も多くなるのではないでしょうか?
このようにまだ始まったばかりの制度なので急に大きな変化はないももの、制度が浸透していくにつれ、不動産関係にもじわじわと影響が広がっていくように思います。
その影響は賃料を押し上げるものよりも押し下げる働きが強いものと感じますので、今は好調な不動産市場の腰を折る転換点にならないかが懸念されます。