公開日 | 2020/12/07 |
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記載者 | 弁護士法人飛翔法律事務所 |
M&A
COC条項について
弊所では各自が専門分野をもって活動しております。各企業の幅広いニーズにお応えできるものと考えております。
専門分野
契約書草案作成
事業再生
デューデリジェンス
法務支援
対応可能エリア
日本全国対応可能
COC条項について
企業間取引の契約書を見てみますと、株式譲渡等、M&Aを契機として株主の変動など企業の支配権に変動があった場合には、通知又は承諾を要すると規定している場合や、それ自体で契約を解除することができる旨の条項が設けられている場合があります。これをいわゆるCOC条項(Change Of Control)と呼んでいます。
当然、COC条項において、通知、承諾の義務が定められているにもかかわらずそれを履行しない場合や、そもそも解除事由となっている場合には、M&Aのクロージング後、当該契約関係が相手方によって解消させられてしまう可能性があることになります。当該契約が、買収対象となる企業又は事業にとって不可欠なものであるにもかかわらず、契約関係が解消されてしまえば目も当てられません。
そのため、契約が解除されてしまうことを避けるためには、当該契約の相手方に対し、事前にM&A実施の事実を通知し、そのうえで承諾を得ておき、解除されるかもしれないという懸念を解消しておく必要があるでしょう。
COC条項の存在を見落としたままM&Aを行えば、買い手にとっては重要な取引先を失うことにつながりかねないため、買い手側としては、対象会社が締結している全ての契約について、その契約書の開示をしてもらい、その1つ1つについて、COC条項が存在しないかどうかについてチェックし、COC条項が存在した場合にはそのリスクを十分に把握し、対応策を検討する必要があります。
なお、COC条項において、M&Aにおける事前の相手方への通知のみが定められている場合であっても軽視することはできません。M&Aがあったことを直接の理由とする相手方の解除権を認めるものではありませんが、ほとんどの契約書には、契約上の義務の違反を理由とした解除の条項が定められておりますので、かかる通知を怠った場合には結局のところ契約の解除権が相手方に発生することにもなりかねません。そのため、通知義務が定められている場合には、事前の通知を行っておくことが望ましいと言えましょう。
DD(デューディリジェンス)を行う弁護士は、COC条項をはじめ、M&Aの実行により対象会社の従前の契約関係に変動が生じないかどうかといった観点から既存の契約書について調査を行います。買い手としては、そのような弁護士の調査結果をもとに、リスクを把握し、弁護士と協議を行い、具体的な対応を検討することになるでしょう。また売り手としても、M&Aの実行をスムーズに行うために、当該取引先との連絡、通知等必要な行為を行うことになります。