M&A
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2021/07/20

M&Aのポイント③ スキーム選択時の留意点

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M&Aのポイント③ スキーム選択時の留意点
先のコラムにも記載いたしましたが、M&Aを行う場合、その法的手続(スキーム)としては、株式譲渡、事業譲渡、会社分割、合併、第三者割当増資、株式交換・株式移転等様々なものが存在します。各手続の概要についても先のコラムでご紹介したとおりです。 ここでは、M&Aを行う場合に避けては通れないスキーム選択時の留意点についてご説明いたします。 スキーム選択をするに当たっての大きな視点として、承継対象として重視するものは何か、その承継が確実になされるか(反対に、承継すべきでないものを承継しないようにする)を検討する必要があります。 例えば、取引先の承継を重視する場合には、法人格をそのまま承継することが重要となりますので、合併又は株式譲渡を選択することになります。デューディリジェンスを行った結果、簿外債務の存在が否定しきれない場合や未払残業代等の人事労務リスクが存在する場合には、このようなリスクの承継を防ぐために、法人格は承継せず、事業のみを承継するという事業譲渡を選択することになります。 また、このようにM&Aのスキームが決まったとしても、同スキーム内で対価の支払方法をどのようにするのが適切なのかなど、より細かい視点からの問題が残ります。 例えば、M&Aのスキームとして株式譲渡を選択した場合に、買主から売主となる株主に対し株式譲渡代金として支払うと、売主側の対象会社において損金処理をすることはできません。他方、売主となる株主が役員であり、株式譲渡に伴い役員を辞任することによって生じる対象会社からの退職慰労金として売主となる株主に支払うと、対象会社において損金処理をすることができ、税務上のメリットが生じることになります(売主となる株主が受け取る金銭の総額について、買主から直接株式譲渡代金として支払われる金銭と、株式譲渡によって買主が取得することになる対象会社から退職慰労金として支払われる金銭に振り分けるものです。)。 このようにM&Aのスキーム選択を検討するに際しては、リスクの遮断に優れたものは何か、実績や許認可の承継に優れたものは何かという点につき、スキームごとの法的性質や法的効果に精通している弁護士と相談すべきです。また、税務上のメリットがどこまで確保できるかという点については、税理士と相談すべきことになります。 実際にM&Aを進める場合には、多面的な相談や検討が不可欠ですので、M&Aに精通した専門家集団を形成するのが適切ですし、そのような例が多いものです。専門家集団と十分に協議してスキーム選択をすることにより、M&Aの効果を最大限確保することが可能となります。
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