公開日 | 2024/01/22 |
---|---|
記載者 | 中小PMI支援センター株... |
資金調達
事業承継引継ぎ補助金 専門家活用枠申請にあたって
中小PMI支援センター株式会社はM&Aおよび中小企業経営の課題をワンストップで解決するために多彩な士業・専門家で組織する中小PMI研究会と一体で活動しています。
専門分野
M&Aアドバイザー(全般相談)
企業/事業評価
企業/事業概要書作成
事業再生
デューデリジェンス
資金調達
PMI
経営支援
人材支援
法務支援
金融・行政対応
IT支援
その他中小企業支援
対応可能エリア
日本全国対応可能
事業承継引継ぎ補助金の概要
事業承継引継ぎ補助金には、M&Aによる経営資源の引継ぎを支援するためM&Aに係る専門家等の活用費用を補助する「専門家活用枠」、再チャレンジを目的とし既存事業を廃業するための費用を補助する「廃業・チャレンジ枠」、事業承継やM&A(事業再編・事業統合等。経営資源を引き継いで行う創業を含む)を契機とした経営革新等(事業再構築、設備投資、販路開拓 等)への挑戦に要する費用を補助する「経営革新枠」の3つがあります。
今回は、最も申請件数の多い「専門家活用枠」についてお伝えします。現在公募されている9次公募(交付申請期間:4月1日~4月30日、補助事業実施期間:交付決定日~11月22日)において補助上限額は6百万です。「専門家活用枠」には「買い手支援類型」と「売り手支援類型」があり、「買い手支援類型」は補助率が2/3以内、「売り手支援類型」では直近決算期の営業利益または経常利益が赤字の場合、または一定の比較期間における営業利益率が物価高騰等の影響により低下している場合は補助率1/2から2/3に引き上げられます。
事業承継引継ぎ補助金・専門家活用枠を活用する際の留意点
「専門家活用枠」は、同一の経営資源引継ぎにおいて「買い手支援類型」と「売り手支援類型(Ⅱ型)」から、それぞれ申請を行うことができますが、過去に「専門家活用型(事業)」で補助金を交付された実績がある場合は、いずれの類型からでも交付申請はできませんので注意が必要です。また、補助対象経費について留意点は以下3点あります。
■1■本補助金は、委託費に関してはM&A支援機関登録制度に登録されたファイナンシャルアドバイザー(FA)または
M&A仲介業者によるFA、またはM&A仲介費用に限定
■2■補助事業期間内に経営資源の引継ぎが実現しなかった場合(補助対象事業においてクロージングしなかった場合)
補助上限額は半分の300万円以内。
「買い手支援類型」/原則、デュ―デリジェンス費用のみ対象
「売り手支援類型」/企業概要書作成費用、マッチングプラットフォーム掲載費用、専門家の調査報告書作成費用等が対象
なお、専門家との契約締結は補助対象期間前でも問題無いが、補助対象経費の対象となる費用の支出は、
補助事業実施期間内のみ。
■3■「売り手支援類型(Ⅱ型)」において、株式譲渡によって経営資源の引継ぎを行う場合、支配株主や株主代表が交付申請を行う
(補助対象となる経費を負担する)場合は、対象会社と株主との共同申請を実施する必要があります。共同申請を実施しない場合、
株主の負担した経費は補助対象外。
事業承継引継ぎ補助金・専門家活用枠申請支援のポイント
「事業承継引継ぎ補助金・専門家活用枠」は第三者承継というデリケートなテーマであることから、補助金の申請支援においても、打ち合わせ場所、連絡手段等、様々な配慮が必要となります。従業員にも具体的な話をする前の為、申請に必要なgBizIDプライムアカウントの取得や、必要書類の準備等も経営者ご自身で動く必要があり、早め早めのサポートが必要です。また、採択率を高めるためには加点項目の獲得も重要になります。
同業者からの事業承継引継ぎ補助金申請にあたっての連携依頼が増加中
「事業承継引継ぎ補助金・専門家活用枠」の採択率は、概ね6割前後となっています。当社では、補助金申請に強い中小企業診断士が中心となり、加点項目の獲得の他、採択率をあげるために独自のノウハウを蓄積しているため、採択率は8割を超えています。このことから最近では、事業者様はもとより、FAや仲介業者様からも補助金の申請をサポートしてほしいというご依頼を頂いており、ご連携先が増えております。事業承継引継ぎ補助金の活用を検討されている事業者様はもちろん、補助金のみを切り離してサポートしてほしい同業者の皆様も、お気軽にお問い合わせください。
問い合わせ先:中小PMI支援センター株式会社
コンサルタント 馬場 美州 e-mail:info@pmis.jp