公開日 | 2024/07/22 |
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記載者 | ビジネスサクセション株式... |
資金調達
経営者保証改革プログラムが始まっています!
バトンズ認定アドバイザー
認定バトンズDD調査人
スモールM&Aに特化したアドバイザー業務を売り手及び買い手側共に対応、毎年10件程度の成約実績(M&A支援機関登録専門家ですので事業承継引継ぎ補助金の対象)
専門分野
M&Aアドバイザー(全般相談)
企業/事業評価
企業/事業概要書作成
契約書草案作成
デューデリジェンス
経営支援
金融・行政対応
その他中小企業支援
対応可能エリア
関東地方全般
関西地方全般
経営者保証を求めない動き、4/1からスタート
金融庁は、経営者保証に依存しない融資慣行の確立を更に加速するため、経済産業省・財務省とも連携の下、昨年12月に「経営者保証改革プログラム」を策定しました。
『経営者保証は、経営の規律付けや信用補完として資金調達の円滑化に寄与する面がある一方で、スタートアップの創業や経営者による思い切った事業展開を躊躇させる、円滑な事業承継や早期の事業再生を阻害する要因となっているなど、様々な課題も存在する。
このような課題の解消に向け、これまでも経営者保証を提供することなく資金調達を受ける場合の要件等を定めたガイドライン(経営者保証ガイドライン)の活用促進等の取組を進めてきたが、経営者保証に依存しない融資慣行の確立を更に加速させるため、経済産業省・金融庁・財務省による連携の下、
1.スタートアップ・創業
2.民間融資
3.信用保証付融資
4.中小企業のガバナンス
の4分野に重点的に取り組む「経営者保証改革プログラム」を策定・実行していく。』
この経営者保証改革プログラムに基づく新たな経営者保証に関する取組みが、この4月1日からスタートしています。
金融機関の対応はどう変わるのか?
では、具体的にこのプログラムで何が変わるのか、見ていきたいと思います。
【保証契約を締結する際の金融機関の対応】
経営者等との間で保証契約を締結する場合には、保証契約の必要性等について、「経営者保証に関するガイドライン※」に基づき主債務者と保証人に対して、個別具体的に以下の説明をすることを金融機関に求めています。
▶どの部分が十分ではないために保証契約が必要となるのか
▶どのような改善を図れば保証契約の変更・解除の可能性が高まるか
※中小企業・経営者・金融機関の自主的ルールで、法的拘束力はないものの、自発的に尊重し、遵守することが期待されています。
【金融機関が経営者保証に対する取組方針を公表】
金融機関の意識改革を進めるため、金融機関のホームページ等において、「経営者保証に関するガイドラインを浸透・定着させるための取組方針」を公表するよう、金融担当大臣名で以下の内容を金融機関に要請しています。
1.民間金融機関は、「経営者保証に関するガイドラインを融資慣行として浸透・定着させるための取組方針等」について、経営陣を交えて議論し、対外公表すること。
2.事業者とよりよい信頼関係を築くためのコミュニケーションツールとして利用できる内容となるよう、具体的かつわかりやすい記載で「見える化」すること。
3.取組方針等に沿った運用が行われるよう営業現場まで浸透させること。
今後は、借入を申し込む際に経営者保証を求められたら、「なぜ保証が必要なのか?」「どうすれば保証を解除できるのか?」を必ず金融機関に確認することが、経営者としてマストになったと言えます。
経営者保証を求めない銀行
上記のプログラムのスタートに伴い、実際に地銀では、経営者保証に関する方針の公表が進んでいます。
日本経済新聞によると、原則、経営者保証を求めない以下のような地銀が出てきています。
【プロパー融資の経営者保証を廃止】
北国銀行
【原則、経営者保証を求めない】
北洋銀行、阿波銀行、八十二銀行、福岡銀行、南都銀行、十八親和銀行、紀陽銀行、熊本銀行、山陰合同銀行、豊和銀行、広島銀行、琉球銀行、西京銀行
今後のメインバンク選びの参考にしてみてください。
この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。