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2022/05/02

相続した土地を売却したときに知っておきたい税金優遇

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「相続財産を売却した場合に税金が安くなる制度があるの?」
相続または遺贈により取得した土地・建物・株式等の財産を一定期間内に譲渡(売却)した場合、あなたが納付した相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算できる特例があります。 つまり、税金を減らすことができます。 1.「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」とは? 2.いくら税金を減らせるのか? 3.相続は不動産売却の良い理由である
「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」とは?
◆「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」 「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」とは、相続等により取得した土地、建物、株式などの財産を、亡くなった日から3年10か月以内に売却した場合に、あなたが支払った相続税額のうち一定金額を、税務署へ申告する際に譲渡資産の取得費に加算してくれる特例です。 ↓ 平たく言うと、「相続税を払っていただいた財産を、その相続から間も空いていない内に売却して、また税金は払うのは気の毒でしょうし、相続税額の一部を費用とみなしましょう。」という趣旨です。 ◆取得費加算の特例の3要件 取得費加算の特例を利用するための要件は、次の3つです。 【要件1】相続や遺贈により財産を取得していること 【要件2】財産の取得者が相続税を支払っていること 【要件3】亡くなった日(相続開始)から3年10か月以内に売却していること ※相続税を支払っていない人には適用がありません。 ◆取得費加算の特例には確定申告が必要 取得費加算の特例の適用を受けるためには、一定の書類を添えて確定申告をすることが必要です。 (一定の書類) (1)相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書 (2)譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)〔土地・建物用〕や株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書
いくら税金を減らせるのか?
◆取得費加算の特例の適用を受けないケースと受けるケースで税額を比較 ≪具体例≫ 相続財産1.5億円の内訳(相続税1,800万円と仮定) 駐車場5,000万円 → 売却(取得費500万円) 現金 5,000万円 株式 5,000万円 ↓ 取得費加算の特例の適用がない場合 5,000万円で売却時の税金(通常) (5,000万円-取得費500万円)×約20%=900万円 ↓ 取得費加算の特例の適用がある場合 (5,000万円-取得費500万円-相続税1,800万円×5,000万円/15,000万円)×約20%=780万円 なんと税金が(900万円-780万円)=120万円も安くなります!!
相続は不動産売却の良い理由である
◆相続は不動産売却のチャンス あなたのご近所を想像してください。 ご近所の地主さんが相続があるたびに、土地を売却されていませんか? 「相続があったので・・・」というのは、土地を売却する良い理由となります。 一方で、老後の楽しみや孫の教育資金などにお金が必要な方が、先祖代々から引き継いだ土地を売却するには、親族や近所の手前、なかなか難しいですよね。 ↓ 「相続」という理由があれば、皆さん納得されるでしょう! つまり、相続という売却チャンスを逃すと、またしばらく売却できないかもしれません。
弊社コラム
図などで見やすく解説しております。気になる方は下記よりご参照下さいませ。 https://www.money-c.com/wp/succession_list-special_system-7059.pdf
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