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2021/02/01

日本M&Aセンターの企業評価により、遺産分割が成功した事例

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純資産価値に着目した時価純資産+営業権法による評価
 相続に携わる仕事をしていると相続人同士で、誰が、どの財産を、どのくらい取得するのか遺産分割で揉めるようなケースの案件に遭遇したことはありませんか?  お互いが自分が欲しい財産の取り分を主張し、自分の方が取り分が少ない。相手の方が取り分が多いと、お互いが主張するため、遺産分割がまとまらないこともしばしばあります。  今回、お互いが取り分を主張し、遺産分割は平行線のままだったところ、日本M&Aセンターの企業評価によって、遺産分割が上手くいった事例がございます。  会社経営をしていた父が亡くなり、父の生前中に配偶者が先に亡くなっていたため、実子の二人姉妹が父の相続人となりました。 姉は、関東に在中。妹は、関西に在中。    父の相続財産は、不動産が3千万円ほど、預貯金が1億5千万ほど、その他の財産として父が経営していた会社の非上場株式がありました。 不動産と父が経営していた会社は関東にあるため、関東在中の姉が不動産と非上場株式を取得し、妹は預貯金を取得する遺産分割で話を進めていたが、姉が非上場株式の1株あたりの株価が25円程度と主張。 姉が主張する株価25円程度の場合、上記の分け方では、姉の取り分が少なくなるため、預貯金の一部も姉が財産取得すると主張。  一方、妹は、非上場株式の1株当たりの株価は、父の会社の純資産価値を踏まえ35円プラス@の株式の価値があるため、姉の取り分は少なくないと主張するものの、妹の主張する35円プラス@の評価額が示されないためいくらかが明確に示されないため、遺産分割の話は平行線となりました。  遺産分割がまとまらないまま、妹が弁護士へ相談し、弁護士を通じて、当所へ株価の評価に関するご相談がありました。 当所では、父の会社の状況を踏まえ、企業評価の方法は、企業の純資産価値に着目し、かつ、将来の収益獲得能力や営業権を考慮した日本M&Aセンターによる時価純資産+営業権法による評価が適正額になると判断し、株価評価を行いました。    時価純資産+営業権法による株価評価では45円程度の評価額が算定されたため、この評価額を基に弁護士を通じて再度、遺産分割の話し合いを行いました。     最終的に、妹側が主張する時価純資産+営業権法の評価額をベースにした分割協議がまとまりました。その結果、妹の当初の取り分を確保しつつ、数千万円の財産を上乗せすることができました。   今後、株式価値の算定方法として、純資産価値に着目した時価純資産+営業権法による評価を検討しても良いかもしれませんね。 
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