中小企業支援
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2020/08/19

意外と難しい!?先端設備等導入計画申請の3つのポイント

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設備の取得時期
先端設備等導入計画は、設備投資が必須の制度であり、設備取得のタイミングには注意しなければなりません。 機械装置などについては、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須です。 認定前に取得した設備は、認定の対象とならず、税制優遇等の利用ができないため、スケジュール管理には十分注意しましょう。 申請から認定されるまでの自治体における標準処理期間は30日であるため、余裕をもっての申請をおすすめします。 また、先端設備等導入計画で固定資産税特例を利用したい場合は、工業会の証明書の添付が必須となりますが、この証明書は申請書と別に後日提出することが認められている(設備取得後の提出も可)ため、証明書の入手を待たずに申請し認定を受けることも可能です。
認定支援機関の事前確認
先端設備等導入計画を申請する際には、事前に認定経営革新等支援機関の確認を受けることが必須となっています。 認定経営革新等支援機関とは、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、中小企業庁が認定を行った支援機関をいい、商工会議所や金融機関、税理士等の専門家が該当します。 この認定経営革新等支援機関は、計画書の内容や計画期間における労働生産性の向上数値の妥当性、目標達成可能の有無を確認します。 経営力向上計画と異なり、認定経営革新等支援機関の事前確認は必須であり、当該確認書がない場合は認定されません。
投資する設備によってはハードルが高い!?自治体ごとに異なる独自ルール
先端設備等導入計画は、設備導入先の各自治体に申請することとなっていますが、独自の提出書類や対象者または対象設備の制限等が設けられている場合があります。 例えば、長野県茅野市では太陽光発電設備に制限を設けており、「太陽光発電設備については、発電電力を自家消費する設備および全量売電設備の場合は屋上設置するものに限るものとし、それ以外の設備は対象としない」と導入促進基本計画に記載されています。 ほかには、市税の滞納や建築基準法に違反している中小企業者は先端設備等導入計画の認定は行わないなどの制限を設けている自治体や、決算書・納税証明書の提出を求める自治体もあります。
ポイントを押さえれば怖くない。先端設備等導入計画のススメ
タイトルで「意外と難しい!?」と題しましたが、上記で述べたポイントを押さえれば、認定を受けることはそう難しいことではありません。 設備投資を予定されている方は、一度「先端設備等導入計画」の申請を検討してみてはいかがでしょうか? 各自治体の導入促進基本計画に沿わない申請は認定されませんので、スムーズな認定のためには、制度概要や対象設備、提出書類について設備導入先の各自治体HPの確認、担当者への問い合わせなど申請前の事前確認が重要となってきます。 また、専門家である認定経営革新等支援機関を活用し、各自治体の特色に対応するのも一つの手であることも覚えておきましょう。 弊社は認定経営革新等支援機関であり、「先端設備等導入計画」の申請支援を行っております。お気軽に上記お問い合せよりご相談ください。 この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。 ※上記は執筆現在(2018.10.29)での情報ですので、今後の動向により変更される可能性がありますので、ご注意ください。
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