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知らなかったでは済まされない!承継する企業の定款や規程の必須チェックポイント

2018年11月28日

▼会社を承継する前に、チェックしておきたい中に「定款」と「規定」があります。定款は会社の憲法とも呼ばれる重要な存在です。たとえ会社を承継しても、その会社の定款に書かれている内容には、基本的には従わなければなりません。もちろん、承継後に株主総会を開き、定款自体を変更することは可能です。

しかし、承継前にまず定款を確認しておかないと、ときに思わぬトラブルを招きかねません。また、賃金規程をはじめとする、各種規程類もチェックが必要です。なぜなら、たとえばM&Aをきっかけに従業員が退職し、規程に従い退職金が発生するにもかかわらず、退職引当金がなく会社から思わぬ資金が流出してしまうといったことも考えられます。

そこで今回は、承継先の定款や規程のどこをチェックすればよいのかについて確認していきます。

 

承継後、規程をもとに思わぬ支払いが発生するかもしれません

 

定款には会社の重要事項が書かれている

 

定款には、会社の目的や商号、取締役など役員の任期、株式発行にかかわる事項など、会社にとって最重要な項目が記載されています。定款への記載事項には、法律で必ず記載しなければならないとされる「絶対的記載事項」や、記載しなければ効力を生じないとされる「相対的記載事項」などがあります。これらの記載事項はいずれも会社運営の根幹に関わる重要事項であるため、必ず抑えておきたいものです。

 

好ましくない株主が現れるのを防止する「株式譲渡制限条項」

 

会社の経営権を表す株式に関する規定に「株式譲渡制限」というものがあります。これは簡単にいうと、「会社に無断で、株式を他人に売れません」というルールです。

具体的には、株式を譲渡する際に株主総会などの承認を条件とするものです。譲渡制限規定があると、会社の承認がない限り株式が売れないという制約がつきますが、譲渡制限規定がないと、会社にとって好ましくない株主が経営に参画してくる可能性が生じるため、安定経営には欠かせない規定ともいえます。いずれにしても譲渡制限規定の有無は確認しておいた方がよいでしょう。

 

相続人等に対する「売渡請求」を定款で定めることも

 

たとえ定款で株式譲渡制限条項を定めていても、相続などを原因に譲渡制限株式が第三者に承継されることがあります。そのような場合でも、定款に相続人等に対する「売渡請求条項」を設けていれば、会社から相続人等に対して株式を売り渡すよう請求できます。売渡請求をするためには株主総会の特別決議が必要であるなど一定の歯止めは設けられていますが、株式譲渡制限と同様に安定経営に役立つ定款規定だといえます。

 

種類株式の有無などについての定款の記載

 

株式会社では、定款で定めることにより、普通株式以外のさまざまな種類の株式を発行することができます。

たとえば、株主総会における議決権が制限された「議決権制限株式」はその一種です。活用事例としては、事業承継に際し、後継者に対しては普通株式を、その他の相続人に対しては議決権制限株式を引き継がせることにより、後継者が円滑に会社運営を行えるという方法もあります。

また、特定の事項の決定には、通常の株主総会に加えて、種類株主による総会決議を要する「拒否権付種類株式」の発行を定款で定めることができます。なお、こうした拒否権付種類株式は「黄金株」とも呼ばれます。

 

賃金や退職金を始めとする規程のチェックポイント

 

以上のような定款規定を変更するためには株主総会の特別決議が必要になります。特別決議とは、過半数の議決権を持つ株主が出席し、その議決権の3分の2以上という多数をもって可決される決議です。こうした定款の規定に加え、各種の社内規程が適切に整備されているか確認することも大切です。

たとえば、賃金規程が会社のコストとして適切か、あるいは最低賃金などに問題がないかというチェックが不可欠です。また、退職金規程で定める退職金が会社の支払能力を超えるものでないかといった点についても確認しておきましょう。社内規程はこうした労務に関するもの以外にも多岐にわたります。社内規程全般が最新の法令などに対応したものになっているかも大切なことです。

必要であれば司法書士や社会保険労務士などの専門家にも相談してチェックしましょう。

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