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必見!株式譲渡契約書で取り決める内容とは

2018年11月26日

▼株式譲渡契約は売主と買主との間の契約です。M&A含め、第三者への事業承継を行う際にもっとも典型的な手法は株式譲渡契約によるものです。株式譲渡契約では、対象となる株式や譲渡金額などが重要な要素ですが、会社というかたちのないものの譲渡ならではの条件が定められます。

今回は、株式譲渡契約ではどのようなことが記載されるのかについて説明します。

 

取り決める内容の多くは決まっているので、交渉ではこれらの内容を確認します。

 

M&Aにおける株式譲渡契約は条件付の契約

 

株式会社では経営権はすべて株式に集約されます。つまり、会社を第三者に譲り渡すには株式を譲渡すればよいのです。これがまさに株式譲渡契約の意味です。だからこそ株式譲渡契約では何株をいくらで譲渡するのかが一番重要な項目となるのです。

とはいえ、株式譲渡の交渉をしている過程においても、会社は常に活動を続けています。状況も刻一刻と変わり続けているのです。そのため、株式譲渡を行うにあたっては一定時点を区切って、どういう状態であれば契約で定めたとおりの取引が実行できるのかという条件を織り込む必要があります。これは、たとえば戸建て住宅を購入するときに融資特約付の契約を締結し、住宅ローンの審査が通ったことを条件に取引が実行されるといったケースに似ています。

それでは、株式譲渡契約では具体的にどのような条件が付されるのでしょうか。

 

株式譲渡契約に「表明保証」を入れるということ

 

売主と買主では情報量に差があります。売主は自社のことを当然熟知しており、そのせいでともすれば買主が不利な状態に置かれるおそれもあります。

たとえば、決算書には載っていない借入金や係争中の裁判が存在する場合などです。このようなものを売主だけが知っていて、買主は知らないとすれば、それはフェアな取引とは言えません。

そこで、現在および将来の事実関係や法律関係に関する情報の正確性について、売主が責任を持つという趣旨の条項を契約に入れる場合があります。こうした条項を「表明保証」と呼びます。表明保証の例としては、たとえば、「提供された決算書が正確なものであって簿外負債などが存在しないこと」、「第三者との間で係争事件が生じていないこと」、「重要な資産について適切に所有権を有していること」などが挙げられます。

 

期日までに「誓約事項」を遂行してもらう

 

表明保証を契約に織り込んでもまだリスクは残ります。株式譲渡契約が締結されたことを良いことに、取引を実行するまでの間に売主が放漫経営を行い、会社の価値が下がってしまうといったケースがあるからです。

そこで取引が完了するまでの間、売主が適切に会社を運営する義務を「誓約事項」として契約に取り入れることがあります。また、取引実行日までに改善してほしい項目を「誓約事項」とすることもあります。これを、「(株式譲渡の)実行条件」とか「クロージング条件」などと言ったりもします。

M&Aや第三者への事業承継では、買主が公認会計士や監査法人に依頼して、対象会社のデューデリジェンス(企業精査)を実施します。そして、そこで検出された問題点などを取引の実行日までにクリアにしてもらうのです。さらに、取引実行後の「誓約事項」を契約に入れることも考えられます。

典型的な例としては、店舗などとしてチェンジオブコントロール(COC)条項付きの不動産賃貸借契約を交わしている場合に、株式を譲渡した後もその不動産を賃貸してもらえるかを事前に確認することや、取引実行後の事項としては、売主に対して「競業避止義務」を課すことが挙げられます。COC条項は、株主が変わった際に貸主が賃貸借契約を解約できるなどの制限をつけることを指し、競業避止義務は、会社を買主に引き渡してから同じ業種のビジネスを始めないことを指します。

 

条件が整ったことを確認して取引実行へ

 

以上のことから、M&Aにおいて取引が実行されるためには、取引実行日においても表明保証の内容が正しいこと、誓約事項に定められた義務を履行していることが必須です。

また、取引実行日までに売主および買主で取締役会や株主総会での承認など、必要な手続きを完了しておくのは当然のことです。なお、契約には、上述のような表明保証や誓約事項が守れなかった場合の補償および損害賠償の方法などについても定めておけます。

ただし、売主の義務やその不履行があった場合の補償ないし損害賠償があまりに過重になると、今度は売主にとってリスクが高くなります。金額や期間に一定の制限を設けるなど、バランスの取れた契約内容になるよう注意する必要があるでしょう。

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