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あなたの会社も価値が分かる!?小さな会社を売買する場合の株式評価はどのように行うか?

2018年11月05日

▼会社を売買する際、その会社の株式の価値はどのように決まるのでしょうか。一般に株式評価方法には大きく分けて3つのアプローチがあります。今回は、それぞれのアプローチにもとづく株式の評価方法と小さな会社でも適用できる評価実務について説明します。

 

自社の価値がいくらになるか把握することで、目標が定めやすくなります。

 

株式評価には3つのアプローチがある

 

株式を評価する方法には様々なものがありますが、おおむね「コストアプローチ」「マーケットアプローチ」「インカムアプローチ」の3つに大別されます。特定の評価方法を単独で使用するだけでなく、併用法や折衷法といった形で各種の評価方法を組み合わせて使用する場合もあるようです。

そのうち併用法というのは、複数の方法で評価した結果の重なり具合などを考慮しながら評価額を決定する方法です。これに対して、折衷法というのは、それぞれのアプローチの評価結果に折衷割合を乗じて評価を行う方法です。

 

財務内容などに着目するコストアプローチ

 

コストアプローチとは、ネットアセット・アプローチとも呼ばれ、対象会社の貸借対照表の純資産に着目して価値を評価する方法です。コストアプローチに分類される具体的な評価方法としては、「簿価純資産法」や「時価純資産法」などがあります。

このうち「簿価純資産法」とは、帳簿上の純資産額に基づいて一株当たりの純資産額を計算する方法です。これに対して「時価純資産法」では、貸借対照表の資産や負債を時価で評価し直したあとの時価純資産額にもとづいて一株当たりの純資産額を計算するという違いがあります。

実務的には、全ての資産(商品在庫や償却資産など)を時価評価することは困難なので、不動産や従業員退職金の引き当てなど、評価しやすい資産のみ時価評価して簡便的に時価純資産法を利用することが多いです。

 

市場価値などに着目するマーケットアプローチ

 

マーケットアプローチとは、上場企業であれば株価を参照することによって、非上場会社であれば上場している同業他社の株価や類似取引事例などと比較することによって対象会社の価値を評価する方法です。このマーケットアプローチに分類される具体的な評価方法としては「類似上場会社法」などがあります。

「類似上場会社法」では、上場会社の株価と比較して非上場会社の株式を評価するのが基本となります。具体的には、類似する上場会社と評価対象会社の一株当たり利益や純資産などの財務数値を計算した上で倍率を割り出します。その倍率を比較対象となった上場会社の株価に乗じて引き継ぐ先の株価を算出するという方法です。その計算方法から「倍率法」、「乗数法」ともいわれます。

ただし、このアプローチは小さな会社の評価にはあまり用いられません。従業員が多くビジネスモデルが醸成されている大企業と、ご夫婦で営まれている個人事業や家業などとでは、代表が抜けた際の影響や、ビジネスモデルの拡張性などで大きく異なるためです。

 

将来の利益などに着目するインカムアプローチ

 

インカムアプローチは、対象会社が生み出すと期待される利益あるいはキャッシュ・フローにもとづいて価値を評価する方法です。インカムアプローチに分類される具体的な評価方法としては、「フリー・キャッシュ・フロー法」や「利益還元法」などがあります。

「フリー・キャッシュ・フロー法」は、企業が将来生み出すと期待されるフリー・キャッシュ・フローを現在価値に換算して株式の価値を評価する方法である。これに対して、「利益還元法」は、会計上の純利益を一定の割引率で割り引くことによって株主価値を算定する方法であり、「収益還元法」とも呼ばれます。

このアプローチは、将来の売上がある程度見込める事業でないと適用しにくいと考えられています。例えば、不動産賃貸業やビルメンテナンス業など、顧客との取引が継続的な事業の場合、この方法で算出することもあります。

 

規模の小さな会社の評価方法は?

 

監査法人やファイナンシャルアドバイザリー会社に詳細な株式評価を依頼すると、各種の手法を組み合わせて評価が実施され、数百ページにおよぶレポートが作成されることもあります。しかし、小さな会社を対象とする売買では詳細な評価はコスト的にも見合わず、必ずしも要求されません。

小さな会社を対象とする場合、よく使用される株式評価手法としては、「時価純資産プラス営業権法」がある。これは上述のコストアプローチで触れた時価純資産法に営業権(いわゆる「のれん」)の評価を加味したものです。営業権は向こう1~3年間の予想利益額などで評価することが多いです。

コストアプローチの考え方を軸にインカムアプローチの要素が加味されており、バランスのよい評価方法として広く利用されています。ただし、営業権の考え方は、上記でも触れている通り将来の売上がある程度見込まれている事業でないと適用しにくいという性質があり、社長がワンマンで引っ張ってきた会社などでは、社長が引退してしまった後(譲渡後)に事業がこれまで通り安定するか未知数な部分もあり、営業権はあまり高くつかない傾向にあります。

このように、事業内容や会社・事業の状況によっても評価のされ方は変わります。資産を今全部売却したらいくらくらいになるか、もし仮に代表である自分がいなくなったら今の事業はできるのか、できないならどんな能力を持った人が何人必要になるのか。こんなことを考えておくと、いざ会社・事業を譲渡しようとする時にお相手と適正な評価軸で話ができるので話がまとまりやすくなるでしょう。

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