経営者が後継者に経営をバトンタッチをするにあたり、事業承継にかかる税金の猶予や免除を受けることができる「特例事業承継税制」という制度をご存知でしょうか。
今回は特例事業承継税制の特徴についてパターン別に解説します。
親族外への事業承継
中小企業の事業承継というと、先祖代々のビジネスを子供や孫に継がせる「親族間承継」のイメージが強いかもしれません。しかし、中小企業庁の調べによると、中小企業では親族間事業承継は減少傾向にあり、親族外で行われるケースが増えています。社長と血縁関係がなくても、会社で実績をあげてきた人物に事業承継したほうが、事業がスムーズに継続できることも多くあります。
親族外に事業承継をしていくにあたっては、後継者の資金力問題が障壁になることが考えられます。経営権とともに株式も譲渡する場合には、株式の対価をどうするかという問題が発生します。
例えば有償譲渡の場合、後継者は株式をすべて買い取る資力を持ち合わせていないことが考えられます。無償譲渡や相続の場合には、贈与税や相続税の負担が大きいという問題が起こります。
有償譲渡のための資金の工面作としては、民法の特例である経営承継円滑化法を利用して、日本政策金融公庫から、リーズナブルな金利で資金の借入れをすることができます。
無償譲渡や相続をする場合の税金対策としては、この記事のテーマである特例事業承継税制の適用を受ける方法があります。
事前に知っておくべき事業承継税制とは
特例事業承継税制について説明するにあたり、まず事業承継税制についてご説明します。事業承継税制とは、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」に基づく制度で、非上場会社の株式等が、先代から後継に贈与・相続された場合の税金を猶予し、一定の要件下でそれを免除する制度です。
上乗せ制度である「特例事業承継税制」
ところが、従来型の事業承継税制は適用条件が厳しいこともあり、あまり利用されてきませんでした。そこで「特例事業承継税制」が平成30年に導入され、適用条件を緩和されました。
特例事業承継税制とは
具体的な要件緩和の内容としては、以下のようなものがあります。
① 納税が猶予される対象の株式が、議決権株式総数の全株式に拡大
② 猶予される相続税が、80%から100%に拡大
③ 納税猶予対象者が、1名から3名に拡大
④ 先代経営者以外の株主からの承継でも、納税猶予の対象になった
⑤ 従来の雇用維持要件の撤廃
⑥ 承継後に、事業譲渡や廃業をした場合でも納税軽減対象に
⑦ 直系尊属以外から贈与を受けた場合も相続税精算課税制度が適用
従来型の事業承継税制と同様、特例事業承継税制も、親族以外の事業承継であっても税金の猶予免除対象となります。
なぜ納税が猶予される?
優良な中小企業のオーナーが企業努力を重ね、会社の業績がよくなることは、日本経済の発展のために大変喜ばしいことです。このような優良企業が、事業承継の際の税金の負荷から次世代に承継されないとすると、経済価値や雇用機会という側面で大きな損失となります。そこで、中小企業の次世代への経営のバトンタッチを応援するために、特例事業承継制度が設けられたのです。
パターン別の納税猶予
特例事業承継税を使って贈与税や相続税の猶予を受けるにあたって、贈与や相続のパターンごとの留意点をご説明します。
贈与のパターン
日本の税法では、暦年贈与の1月~12月までの金額が110万円を超過した場合、累進課税による贈与税がかかります。高額な贈与税を避けて、子または孫の直系親属への生前贈与をしやすくするための制度に、「相続時精算課税制度」という制度があります。
60歳以上の父母または祖父母から、20歳以上の子または孫に生前贈与をする際、2,500万円まで贈与税が非課税となります。2,500万円を超えた分には20%の贈与税がかかりますが、相続の際に相続財産に贈与財産を加算して相続税を計算し、支払い済みの贈与税との調整を行います。
特例事業承継では、直系親族間に限らずこの相続時精算課税制度が利用できるので、活用することをおすすめします。相続時精算課税制度を選択していない場合、仮に納税猶予後に要件を満たしていないことが判明すると、累進課税で高額な暦年贈与税が請求されます。しかし相続時精算課税制度を選択しておけば、相続時精算課税制度の特別控除2,500万円と税率20%での適用を受けることができます。
相続のパターン
親族外の事業承継の中には、「相続」というパターンもあります。
たとえば、後継者が次期経営者として社内で影響力を持つ場合や、株式を贈与しようとしていた際に先代が死亡した場合などに、先代からの遺言により後継者に相続されることがあるでしょう。この際、後継者が配偶者や子供などの法定相続人とトラブルにならないように、先代経営者は事前によく家族と話し合っておきましょう。
特例制度の適用要件
特例事業承継税制の適用を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。
贈与・相続共通の要件
まず、贈与・相続共通の要件を説明します。
① 会社の要件
・上場会社、中小企業ではない企業
・医療法人、風俗営業会社、資産管理会社に該当しないこと
② 先代経営者の要件
・会社の代表権を有していたこと
・贈与または相続の時点で自己と親族等で総議決権数の50%超の議決権を有し、かつ後継者を除いたこれらの者のなかで最も多くの議決権数を保有していたこと
③ 後継者の要件
・後継者およびその親族等で総議決権数の50%超の議決権数を保有することとなること
・(後継者が1人の場合)後継者と親族等の中で、後継者が最も多くの議決権数を保有することとなること
(後継者が2人または3人の場合)総議決権数の10%以上の議決権数を保有し、かつ、後継者と特別の関係がある者の中で、最も多くの議決権数を保有することとなること
贈与税の納税猶予適用要件
上記の贈与・相続共通の要件に加えて、贈与の場合、
① 先代経営者の要件として贈与の際に代表権を有していないこと
② 後継者の要件として、贈与のときに会社の代表権を有し20歳以上、かつ贈与の直前3年以上役員であった者であること
が必要です。
相続税の納税猶予摘要要件
上記の贈与・相続共通の要件に加えて、後継者の要件として相続開始の翌日から5カ月を経過する日については、会社の代表権を有していることが必要です。
特例事業承継税制は10年間限定
特例事業承継税制は10年間限定の特別措置です。
具体的には、2018年1月1日~2027年12月31日までの10年間に発生した贈与・相続であって、2018年4月1日~2023年3月31日までの5年以内に事業承継計画を提出することが要件になります。
後継者探しや育成には時間がかかるので、この制度を活用して事業承継をしようとしている方は、早期の検討をおすすめします。
特例事業承継税制を適用して納税猶予を受けよう
中小企業の事業廃業の大きな原因のひとつは「後継者がいないこと」と言われています。特例後継者を探したい先代社長や、負担をおさえて事業を引き継ぎたい後継者は、特例事業承継税制を適用して納税猶予を受けましょう。
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