インサイダー取引とは、関係者が得た知識を利用して株式売買し、利益を図る行為を指します。インサイダー取引に該当するかを考える上では、重要事実を知っていたかどうかが重要なポイントです。
本記事では、インサイダー取引の概要を紹介した上で、対象となる人の範囲や重要事実の定義について詳しく解説します。
インサイダー取引とは?
インサイダー取引とは、会社の未公開情報を知りつつその株式取引をおこなうことであり、金融商品取引法(第166条、167条)で規定されている禁止行為です。
日本取引所グループによる定義を参考に、条件を以下の表にまとめました。
誰が | 上場会社の関係者等 |
目的 | 自己の利益を図ろうとする |
情報の種類 | 職務や地位により知りえた、投資者の投資判断に重大な影響を与える未公表の会社情報 |
どうする | 情報を利用して自社株等を売買 |
参考URL:https://www.jpx.co.jp/corporate/research-study/research-group/nlsgeu0000037sge-att/20180323_2.pdf
インサイダー取引がバレる理由
インサイダー取引は、決しておこなってはならない犯罪行為です。万が一手を染めた場合でも、すぐにバレる可能性が高いでしょう。内部告発や証券取引等監視委員会による監視が、インサイダー取引がバレる主な理由です。
それぞれについて解説します。
内部告発でバレる
万が一、同僚に自分がインサイダー取引に関わっていることを知られると、正義感や個人的恨みなどから内部告発される可能性があります。内部告発とは、同僚や役員が関わっている法令違反を報道機関や監督庁などに通報することです。
また、会社ぐるみのインサイダー取引が少なくない点も、内部告発でバレる理由といえるでしょう。
証券取引等監視委員会の監視でバレる
証券取引等監視委員会とは、取引の公正を図り、市場に対する投資者の信頼を保持することを目的として1992年に設置された機関です。証券取引等監視委員会が常時証券の売買履歴を監視しているため、インサイダー取引がバレるでしょう。
また、証券取引等監視委員会が情報提供窓口を設置して「市場において不正が疑われる情報」、「粉飾決算が疑われる情報」、「投資者保護上問題があると思われる情報」等を幅広く受け付けていることもインサイダー取引がバレる理由です。
参考:証券取引等監視委員会/証券取引等監視委員会委員長からのメッセージ
参考:証券取引等監視委員会/市場における不正等に関する情報をお寄せください!
インサイダーに当たる人、当たらない人
日本取引所のホームページによると、インサイダー取引とは「上場会社の関係者等が、その職務や地位により知り得た、投資者の投資判断に重大な影響を与える未公表の会社情報を利用して、自社の株式等を売買する行為」とされます。
会社の関係者には役員や正社員だけでなく、パートやアルバイトなども含まれます。また、一定の議決権を持つ株主や会社と契約関係にある公認会計士、コンサルタントなども対象となります。
こうした会社関係者に加え、会社関係者から情報を受けて違法に株式の売買を行った者も処罰の対象となります。つまり、完全に部外者だからといって、インサイダー取引と無関係とはいえないのです。
「重要事実」を知っていたかがポイント
インサイダーに当たるかを判断する上でポイントとなるのが「重要事実」を知っていたかどうかという点です。重要事実とは、インサイダー取引の対象となる未公表の情報を指します。
重要事実の範囲は広いため、実際に該当するか否か迷った場合は売買を控えたり、総務部など所管部署に確認したりすることが大切です。重要事実に該当するものや、重要事実を知っていたと判断されるタイミングを解説します。
重要事実に該当するもの
重要事実に該当するものとして、決定事実・発生事実・決算情報・バスケット情報があります。
各情報の例を表にまとめました。
重要事実の種類 | 例 |
---|---|
決定事実 | 合併、会社の分割、新製品の企業化 |
発生事実 | 災害による損害、主要株主の異動、上場廃止 |
決算情報 | 売上高、経常利益、純利益、剰余金の配当 |
バスケット情報 | 決定事実・発生事実・決算情報以外で投資判断に著しい影響を及ぼすもの |
重要事実公表後の売買であれば該当しない
重要事実を知っていたとしても、その情報が公表された後の売買であればインサイダー取引に該当しません。
以下、いずれか一つに該当すれば、公表済みの情報です。
・有価証券届出書などにより、公衆の縦覧に供されている
・2つ以上の報道機関に重要事実が公開され、12時間経過している(12時間ルール
・適時開示情報伝達システム(TDnet)などを通じて公衆の縦覧に供されている
2014年の法改正によって対象者が更に増えた
2014年に金融商品取引法が改正され、自分で利益を得ようとして株式を購入していなくても、インサイダー取引に該当するケースが出てきました。例えば、親族などに利益を得させる目的で非公開の情報を伝達するようなケースです。
などの指南はこれに当たります。また、必ずしも非公開の情報自体を伝えていなくても、処罰の対象となることがあります。
例えば、
というような言動です。友人などにうっかりこのようなことを言ってしまわないように注意しましょう。
どこまでがインサイダー取引?
どこからどこまでがインサイダー取引に当たるかは、自分が会社関係者などに当たるか、知りえた情報は重要事実に該当するかどうかという点がポイントです。
また、家族のように会社関係者から重要事実の伝達を受けた第一次情報受領者も、インサイダー取引の対象になりえます。
さらに、偶然知った場合でも、それを活用して株式取引で利益を得ようとするとインサイダー取引に該当する場合があるため注意しましょう。
インサイダー取引に当たる具体的事例とは
インサイダー取引のイメージをつけられるように、具体的な事例を以下に3つ挙げます。
1. 勤務先が近い将来に競合企業と合併することを知り、世間に公表される前に自社の株式を購入した
2. 今期売上が大幅に増加する見込みという情報を在職中に聞いていた元従業員が、公表前に元勤務先の株式を購入した
3. 営業部で働く社員が、全体会議で同社の開発部が新商品開発に成功したという情報を知り、公表前に急いで株式を購入した
インサイダー取引で罰則を受けないよう注意
以上のように、インサイダー取引では会社関係者や重要事実の範囲がキーポイントとなります。疑念を持たれるような取引は極力控えることも大切です。
このようなインサイダー取引を個人が行った場合、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金という厳しい沙汰が待っています。これらの罰則は併科される場合もあります。お酒の席などで気が緩み、うっかりということが起こらないように気を引き締めたいところです。
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