知りませんでしたでは済まされない!絶対覚えるべきM&A時にかかる税金
2018年12月06日
2018年12月06日
▼サラリーマンに小さな会社を買うことを勧める新書がベストセラーとなっています。意外と思われる人もいるかもしれませんが、個人でも会社を買うことはできますですが当然、個人による買収でも税金がかかります。今回は、個人が会社の売買を行う際、どのような税金がかかるのかについて説明します。
大きな買い物ですから数%でも無視できない金額になります。
・譲渡契約書の印紙税 受領額の記載があれば必要ですが…
会社の購入とは、株式を購入して会社の支配権もしくは経営権を持つことです。通常、売り手と買い手との間で株式譲渡契約書を取り交わしますが、これには収入印紙を貼る(印紙税を支払う)ことになるのでしょうか。
これについては、仮に契約書の中に「譲渡代金○○円を受け取りました」というような記載があれば、印紙税が必要となる可能性もあります。それは印紙税法にいう17号文書のうち「売上代金以外の金銭又は有価証券の受取書」に該当するかもしれないからです。通常、決済を行った後譲渡代金受領書を発行する場合はこれに該当し印紙税が必要となりますが、株式譲渡契約書に代金を受け取った旨を記載することはしないため、株式譲渡契約書に印紙税がかかることはほとんどありません。
・消費税 有価証券は非課税取引なので…
店で買い物をするときには消費税を支払うように、株式を買うときには消費税がかかるのでしょうか。これに関しては、株式などの有価証券の譲渡は非課税取引とされているため、消費税はかかりません。
登録免許税 役員が代われば登記が必要なので…
会社の購入によって株主が交代しても、それだけでは登記などは必要ありません。しかし、購入者が代表取締役になるなど、役員変更を行う際には役員変更登記が必要となります。役員変更登記には1件当たり3万円(資本金1億円以下の会社については1万円)の登録免許税がかかります。
ただし、この登録免許税は会社が負担するものなので、会社購入時に個人に税金はかからないということです。
会社を売ったときにかかる税金としては、株式を譲渡した場合、売主である個人に譲渡所得が発生します。この譲渡所得は所得税と住民税の対象となります。
譲渡所得は、株式にかかる総収入金額(譲渡価額)から必要経費(取得費や手数料)を差し引いた額でし。このように計算された譲渡所得に対して20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の税金が課されます。大まかにいうと、株式の売却益に対して約2割の税金がかかるという計算です。
なお、株式を売ったときの譲渡所得は事業所得や不動産所得などの他の所得とは損益通算できない決まりになっています。たとえば、株式の譲渡所得で黒字が出たときに他の所得の赤字と相殺したり、逆に株式の譲渡所得で赤字が出たときに他の所得の黒字と相殺したりして税金を安くすることはできません。
なお株式譲渡契約書が印紙税法の非課税文書であることや有価証券の譲渡が消費税法の非課税取引であることは、株式を売った場合も同様です。
以上のように、個人が株式を売り買するときに考慮しておくべき税金は、株式売却時の譲渡所得にかかる所得税と住民税といえます。
譲渡所得には申告分離課税という方式が適用されます。申告分離課税の「分離」は、先ほど述べたように他の所得とは損益通算できないことを意味します。一方で「申告」は自分で確定申告をしなければならないことを意味します。
不動産取得税や固定資産税のように、自治体から納付書が送られてくる賦課課税方式とは異なります。もし株式を売却するなら、翌年の3月15日までには確定申告をして税金を納めなければならないことに注意しましょう。
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