財務・税務
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2023/05/29

【認定医療法人】認定医療法人と生命保険新規加入との関係

記載者情報
はじめに
皆さんこんにちは。税理士の藤澤文太です。 今回は、一見関連性がなさそうに思える、認定医療法人制度と医療法人での生命保険の新規契約についてご説明させていただきます。 ▼藤澤文太税理士事務所ホームページ https://fujisawa-taxaccount.com/ ▼認定医療法人制度について https://fujisawa-taxaccount.com/document/230329_nintei.pdf
認定医療法人制度活用の際の生命保険の新規契約の事例
認定医療法人制度を活用される医療法人について、認定の要件を充足しているかを調査させていただき、生命保険のご活用のために保険会社をご紹介させていただくことが多々あります。 例えば、認定医療法人制度を活用して後継者であるご子息が医療法人の経営や診察を引き継がれるケースで、その後継者の方を被保険者として承継後のリスクに備えた保険への加入が十分にされていないことが多く見受けられます。 承継後の経営者保障や将来の退職金準備、福利厚生目的で法人契約で保険に加入されることにより、結果として認定の要件の1つである「遊休財産」の要件も充足することも可能となります。
遊休財産要件とは
認定医療法人制度の活用の際の認定の要件の1つに「遊休財産」の要件があります。 これは、現預金等や医療法人の業務のために使用されない財産の価額の合計額として一定の金額に純資産割合を乗じた金額(遊休財産額)が本来業務の事業費用の額を超えてはならないという要件です。 つまり、キャッシュが潤沢にある医療法人はこの要件を満たさなくなってしまいます。 ・要件:遊休財産額≦事業費用の額 承継後に備えた保険に加入することにより、遊休財産額が減るとともに、事業費用の額が増えることにより、結果として遊休財産要件の対策にもなります。
参考:定期保険の保険料の取扱い(解約返戻率のピークが70%超85%以下の場合)
①保険期間の契約当初から、保険期間4割相当経過まで:支払保険料の40%を損金算入され、残りの60%は資産として計上することとなります。 ②保険期間の4割経過後:支払保険料の全額が損金算入されます。 ③保険期間の7.5割経過後以降:支払保険料の全額損金算入されるとともに、①で資産計上していた金額を取り崩して損金算入します。
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