財務・税務
38
2023/05/15

【認定医療法人】認定医療法人制度の活用事例2

記載者情報
はじめに
皆さんこんにちは。税理士の藤澤文太です。 前回に引き続き、医療法人の親族内承継と認定医療法人制度活用の事例をご紹介させていただきます。 ▼藤澤文太税理士事務所ホームページ https://fujisawa-taxaccount.com/ ▼認定医療法人制度について https://fujisawa-taxaccount.com/document/230329_nintei.pdf
事例3ー純資産15億円の医療法人出資持分を暦年贈与
高額な評価額の出資持分を暦年贈与により承継されていましたが、認定医療法人制度のご提案をし活用された事例です。 ⑴概要 ①持分あり医療法人の出資持分を前理事長が所有 ②法人の純資産額は約15億円 ③将来前理事長に相続が開始した場合に多額の相続税の納税が必要になるため、顧問税理士から出資持分の暦年贈与をご提案され、暦年贈与により毎年贈与税を納税していた ⑵問題点 ①相続税対策として実施している暦年贈与でも多額の贈与税の納税が必要であり、役員報酬を多額に支給することにより納税額を工面していた。 ②後継者のみへの出資の贈与では間に合わないため、納税額を抑制するために経営に関係ない親族にも分散して出資を贈与していた。 ⑶ご提案内容と対応 本件の医療法人は純資産が高額であることから、暦年贈与による対策方法では大きく2つの問題点がありました。 第1に、将来の相続税の納税負担を圧縮するために暦年贈与を毎年行っていたにもかかわらず、その暦年贈与による贈与税も多額になることから、納税のために承継者の役員報酬を上げ、手取額の大半を贈与税の納税に充てていたことです。例えば出資持分15億円に対する相続税が8億2,500万円(55%と仮定)であることに対し、30年間で出資を暦年贈与すると仮定した場合の贈与税が約6億1,500万円、役員報酬の増額による所得税の増加が30年間で3億3千万円、合計で対策による納税が9億4,500万円となります。 第2に、贈与税の累進課税を抑制するためにできるだけ多くの親族の方々に出資を贈与されていましたが、将来経営者以外の出資者から社員退社による払戻請求を受けた場合に医療法人の資金繰りに問題が生じてしまうこととなります。 そこで、認定医療法人制度を使って医療法人の持分放棄を行い、多額の相続税・贈与税・所得税の納税を回避するとともに、将来の法人経営に支障が生じないようにすることをご提案し、認定医療法人制度をご活用されることとなりました。 納税の観点からは、この度の承継のみならず、その後も承継を繰り返すたびに本来は多額の納税が生じるべきところを、持分なし移行によりその納税は生じないこととなりました。 経営の観点からは、経営者が業績を上げれば上げるほど、非経営者の出資持分の価値は上昇し、将来の払戻請求金額も多額になる恐れがありましたが、持分なし移行により払戻による経営リスクを回避するすることができました。
最後に
ご不明な点やご相談等は下記リンク先までご連絡ください。 ▼お問い合わせ https://fujisawa-taxaccount.com/contact/ 弊所ホームページもよろしければご覧ください。 ▼藤澤文太税理士事務所ホームページ https://fujisawa-taxaccount.com/ ▼認定医療法人制度について https://fujisawa-taxaccount.com/document/230329_nintei.pdf
関連コラム