公開日 | 2023/05/11 |
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記載者 | 藤澤文太税理士事務所 |
M&A
【医療法人M&A】引退後の事業承継をどのようにすべきか(親族内承継?第三者承継?閉院?)
バトンズ認定アドバイザー
認定バトンズDD調査人
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はじめに
将来の医院の承継についての理事長(院長)のお考えとして、生涯現役やご自身の代で閉院というお考えの方や、先のことはわからないので明確には検討されていない方もいらっしゃる一方、「70歳で引退」とお考えの方もいらっしゃいます。
医療法人の理事長(院長)がご勇退される際の、医院の承継方法として下記の3つの選択肢が考えられます。
1,親族に承継
2、第三者に承継
3,閉院(医療法人の解散)
これらについてご説明させていただきます。
▼藤澤文太税理士事務所ホームページ
https://fujisawa-taxaccount.com/
▼認定医療法人制度について
https://fujisawa-taxaccount.com/document/230329_nintei.pdf
親族か?親族外か?
(医療法人ではありませんが)経済産業省「令和4年中小企業実態基本調査(令和3年度決算実績)速報」によりますと、中小企業の社長(個人事業主を含む)の事業承継の意向のうち、親族内承継が約4分の1、解散が約4分の1、約半分が未定となっております(※)。
※主な意向別構成:「今はまだ事業承継について考えていない」(41.3%)、「親族内承継を考えている」(25.6%)、「現在の事業を継続するつもりはない」(24.0%)⇒主な年齢構成:70歳代(27.0%)、60歳代(26.4%)、50歳代(22.7%)
医療法人の場合は、理事長や院長が原則として医師又は歯科医師である必要があります。
親族に医師または歯科医師がいらっしゃる場合でも、その方が生涯勤務医としての道を選ばれる場合やご自身で別途開業される場合も多くあります。
専門診療科が同じであるかどうかや、後継者としてやりたい診療内容や患者層がマッチしているかどうかの問題もあります。
理事長としてもご子息の将来を束縛したくないので、ご子息の意思に任せたいと思われる方は多いと思われます。
解散(閉院)か?第三者承継か?
貴院の承継を親族内で進めることが難しい場合は、ご自身の代で閉院するか、第三者に承継するかをご検討されることになります。
いずれにされるかの検討材料は様々ありますが、本稿ではM&Aの際の株価評価の観点からご説明させていただきます。
M&Aの際の株価評価の方法
M&Aの際の株価の評価方法、つまり法人の譲渡金額の算定方法はいくつかありますが、スモールM&Aでは「年売法(年倍法)」で評価するのが一般的です。これは、時価純資産+営業権の金額により株価評価する方法です。
「時価純資産」の金額は、法人の決算書の貸借対照表(BS)をもとに計算します。
「営業権」の金額は、法人の決算書の損益計算書(PL)をもとに計算します。
BSとPLのそれぞれの観点から、解散と第三者承継を比較させていただきます。
貸借対照表(BS)の観点:時価純資産
まず時価純資産とは、法人の資産と負債をそれぞれ時価に評価しなおした後の差額を言います。
解散か第三者承継かの選択においては、BSの観点からはいずれもこの時価純資産額を回収するという点では同じになります。
異なるのは、①患者・従業員の引継、地域医療の維持②換金可能性③納税額という3点になります。
①患者・従業員の引継、地域医療の維持
こちらの観点からは、いうまでもなく「第三者承継」の方法により、雇用の維持・現在の患者への診療の継続ができ、地域医療の維持を図ることが可能となります。
②換金可能性
法人の資産のほとんどがキャッシュや換金可能性の高い資産である場合は解散と第三者承継にほとんど差はないのですが、固定資産等が多く換金や移動に手間や費用が多くかかる場合は、処分が必要になる「解散」よりもそのままの状態で引き継ぐ「第三者承継」のほうが有利となります。
③納税額
解散の場合は、時価純資産の受取方法により、「退職所得」と「配当所得」のいずれかで課税されます。
これに対して第三者の場合は、「退職所得」と「譲渡所得」(場合により配当所得)のいずれかで課税されます。
退職所得は2分の1が累進課税、配当所得は額面額が累進課税、譲渡所得は譲渡益に20.315%が課税されます(退職所得控除や配当控除等の細かい説明は割愛させていただきます。)。
金額や配分により税額は異なるため、それぞれの場合の試算が必要ですが、いずれもおおむね2割前後の課税となります(あくまでケースバイケースですのでご注意ください。)。
医療法人の場合は、退職金の支給限度額を超える退職金の支給は配当禁止規定(医療法54条)に抵触する可能性がありますので、その場合は配当所得の金額が大きくなる「解散」よりも「第三者承継」のほうが有利になる可能性があります。
損益計算書(PL)の観点:営業権
まず営業権とは、おおむね直近の修正後当期純利益(法人税等控除後の最終利益)の1~2倍とされています。
解散の場合は上記のBSアプローチからの時価純資産額のみの回収になることに対し、第三者承継の場合は買い手からこの営業権の回収も可能となることから、「第三者承継」のほうが有利であるといえます。
ただし、この営業権がマイナス(修正後当期純利益がマイナス)の場合は、負の営業権としてマイナス評価することになりますので、逆に「解散」のほうが有利となります。
現状黒字である法人の場合は、黒字の間にできるだけ早めに第三者承継の準備が必要であるといえます。
現状赤字の法人の場合は、収益改善や費用の見直しが必要となります。
最後に
以上から、解散より第三者承継のほうが金額的にも内容的にも有利である面が多いといえます。
ご勇退をお考えで親族内承継の可能性が低い場合は、利益が出ているうちにできるだけ早く第三者承継の対策をご検討されるべきであるといえます。
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