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「親が遺した借金」は相続しないといけないの?相続で使える便利な制度

2018年12月20日

▼遺産を相続すると聞くと、なんとなく財産が増えるイメージがあるかもしれません。しかし、現実には親が借金を負っていることも考えられます。民法では原則的に、相続の対象となる財産の中に、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含んでいます。つまり、亡くなった親が借金をしていて、その後、何も対策をしていないと、気づいたときには借金だけが増えていたということにもなりかねません。そのような事態に陥らないために相続人はどのような対応を取れば良いのでしょうか。今回は、相続財産に負債が含まれるおそれがある場合に知っておきたい便利な制度を紹介します。

 

 

相続しないという選択肢

 

相続財産が明らかにマイナスであると分かっている場合、「相続放棄」という手続きをすることで、財産そのものを相続しないで済みます。相続放棄をすれば法律上、その人は最初から相続人ではなかったことになるのです。

ただし、相続放棄には、注意点があります。

①自分の子どもなどの相続権利も消滅する

通常は子供が相続人となるべきところ、その子供が親より先に亡くなっている場合、その子供の子供、つまり孫に相続する権利が移ります。これを代襲相続と呼びます。しかし、相続放棄をすると、その人は最初から相続人ではなかったことになります。そのため、相続放棄をした者に仮に子供がいた場合でも、もちろん代襲相続は生じません。相続放棄をする際には自分の子供などの権利も消滅することは知っておきましょう。

②後順位の人が負債を負うおそれも

また、配偶者や子供が相続放棄をした場合、次の順位の父母が相続人となります。さらに父母が相続放棄をした場合、次の順位の兄弟姉妹が相続人となります。つまり、相続放棄を行うと、思いがけず後順位の者が相続人になってしまうおそれがあります。そのため、後順位の者も相続放棄をするだろうと想定されるのであれば、相続人の可能性のあるすべての方に通知できるように心がけましょう。

なお、相続放棄は、相続開始日から3ヵ月以内に行わなければなりません。具体的には、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申述書を提出するのです。戸籍謄本をはじめ、申述に必要な添付書類は、揃えるのに意外と時間がかかることが多いです。そのため、期限に遅れないように注意しましょう。

 

財産がプラスかマイナスか不明なら、限定承認の手段も

 

故人の相続財産が差し引きプラスかマイナスかわからないというケースは少なくありません。そのような場合、残された相続人はどう対処すれば良いでしょうか。

何も手続をせず、無条件で相続することを「単純承認」と呼びますがそれ以外にも、プラスの財産を超えない範囲でのみ、マイナスの財産を引き継ぐことのできる「限定承認」という手続きがあります。この限定承認を行えば、もし被相続人に多額の借金があることが発覚しても、譲り受けたプラスの財産の範囲だけで、借金を返済すれば良いため、リスクが限定されることになります。

限定承認を行うには、相続放棄の場合と同様、相続開始日から3ヵ月以内に家庭裁判所に対して申述を行う必要があります。ただし、相続放棄の場合には、個々の相続人が単独で申述を行うことも認められていますが、限定承認の場合は相続人全員の合意の下、申述を行う必要があります。

 

判断に迷う場合には早めに相談

 

相続とは人から財産を受け継ぐことです。しかし、明らかにマイナスしかない財産や差し引くとマイナスになる財産の場合、相続放棄や限定承認など、相応の対処が必要になります。

相続手続は期限で切られる場面が多いです。具体的には、3ヵ月以内に相続放棄や限定承認の申述、4ヵ月以内に被相続人のための準確定申告、10ヵ月以内に相続人による相続税申告などが挙げられます。

手続きの煩雑さに困惑したり、相続財産の評価で対処に迷ったりしてしまう人もいることでしょう。相続の手続きで悩んだ場合は、なるべく早めに専門家に相談することをおすすめします。

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