会社設立の基礎知識!「株式会社」と「合同会社」、設立するときの賢い選択はどっち?
2018年12月19日
2018年12月19日
▼2006年5月の会社法の施行より新設された「合同会社(LLC)」という形態も、今やすっかり一般的な存在となりました。それでも会社を設立するにあたり、株式会社と合同会社のどちらを選べば良いのかという話は今でも聞かれます。そこで今回は、株式会社と合同会社の違いについて解説する。

LLCとは、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー(Limited Liability Company)の略であり、合同会社を指す言葉です。ライアビリティーとは責任を意味する。つまり、合同会社は有限責任の会社のことを指します。
有限責任とは、仮に会社が債務を払えなくなった場合でも、会社の出資者は当初に出資した額以上の責任を負わないで済むということです。しかし実は、株式会社・合同会社にかかわらず、会社の出資者は有限責任という点では共通しています。
それでもなお、会社法の施行にともなって、従来から存在する株式会社とは別に合同会社という形態が新設されたのには意味があります。
株式会社では「会社を所有する者と会社を経営する者は別」という考え方が基本となってます。一方、合同会社では「会社を所有する者と会社を経営する者は同じ」という思想が根底にあります。そうした性格の違いから、株式会社と合同会社とではいくつかの異なる特徴が存在します。
まず、株式会社では出資者(株主)とは別に、取締役や監査役などの機関が置かれます。これに対して、合同会社ではそのような機関の設立には決まりがありません。業務執行については出資者である社員が多数決で意思決定することになるのです。
ただし、株式会社でも株主が取締役になることに問題はありません。また、監査役を置かない株式会社も設立できます。つまり、どちらでも1人で会社を設立できるという点では同じです。
次に、多数決の方法に違いがあります。株式会社は出資額に応じた資本多数決です。一方、合同会社では社員の頭割りによる多数決となります。
また、剰余金の分配などについても、株式会社では出資額に応じてなされるのに対して、合同会社では社員間で自由に決めることができます。
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