【外国人技能実習生の受け入れを行う協同組合の譲渡】特定管理団体の許可取得済み

交渉対象:法人, 個人/個人事業主
No.55036 公開中
公開日:2024.09.04 更新日:2024.09.04
閲覧数:388 M&A交渉数:9名 会社譲渡 専門家あり
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交渉対象:法人, 個人/個人事業主
No.55036 公開中
公開日:2024.09.04 更新日:2024.09.04
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【外国人技能実習生の受け入れを行う協同組合の譲渡】特定管理団体の許可取得済み

M&A案件概要
事業内容

外国人技能実習生の受け入れを行う協同組合。 同協同組合は、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第23条第1項の許可を受けた監理団体です。 区域および職種は以下のとおりですが、組合所在地、区域、および職種は変更・追加可能です。 区域:福岡県南部 職種:一般土木建築工事業、建築工事業など

専門家コメント

現在、技能実習生を受け入れている、または受け入れを検討している事業者様にとって、この監理団体の譲受は非常に有益な選択肢となり得ます。譲受を通じて、即戦力となるノウハウやシステム、さらには既存のネットワークをすぐに活用できるため、事業開始までの時間を大幅に短縮できます。また、資料作成の手間を軽減し、スムーズな事業展開が可能です。 特に、現行の技能実習制度に代わる新たな外国人雇用制度が導入される前に、この監理団体を譲受することで、今後さらに厳格化される許可要件をクリアするための準備を整えられる点は大きなメリットです。 引継ぎについても、現在の理事長や管理責任者がサポートいたします。引継ぎ期間については、事業者様のご要望に応じて協議の上で決定いたしますので、柔軟な対応が可能です。 これらの点を踏まえ、外国人技能実習生の受け入れを検討している事業者様にとって、ぜひご検討いただく価値があると考えます。

譲渡希望額
1,000万円
本件の手数料
バトンズへの手数料
成約価額の2%・最低35万円(税込385,000円)
※成約価額には、役員退職慰労金の支払いや役員借入金の返済など、M&A等の実行に関連して実質的に譲渡対価と認められるものを含みます
専門家への手数料

・着手金5万円(消費税別) ・中間手数料(基本合意契約締結時) 50万円(消費税別)   ※中間手数料は、譲渡契約締結時に成功報酬の一部として充当 ・成功報酬(譲渡契約締結時) 250万円(消費税別)

会社概要
業種
サービス業(法人向け) > 人材派遣(技術者・専門職)
事業形態
法人
所在地
福岡県
設立年
10年未満
従業員数
1人〜4人
M&A譲渡概要
譲渡対象
会社譲渡
M&A交渉対象
法人, 個人/個人事業主
譲渡に際して最も重視する点

価格

譲渡理由
選択と集中
支援専門家の有無
あり
財務概要
売上高
0円〜1,000万円
営業利益
役員報酬総額
減価償却費
金融借入金
純資産
会員登録していただくとより詳細な情報を見ることができるようになります。
※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
事業概要
商品・サービスの特徴

・即戦力の確保  既に運営実績のある監理団体を譲受することで、実習生の受け入れに関するノウハウやシステムを即座に活用できます。 ・時間短縮  新規設立よりも既存の監理団体を譲受する方が、事業開始までの時間を大幅に短縮できます。これにより、迅速に事業展開を図ることが可能となります。 ・資料作成の手間軽減  新たに監理団体を設立する場合には、膨大な資料等が必要になりますが、既存の監理団体を譲受することで、その手間を省くことができます。 ・ネットワークの活用  既存の監理団体が持つネットワークや提携先との関係を引き継ぐことで、実習生の確保や派遣先企業との調整がスムーズに行えます。特に、現地の送出機関との信頼関係を活かすことで、質の高い実習生の受け入れが期待できます。 ・将来的な送り出し機関自社運営の可能性  将来的には、送出機関を自社で運営することで、欲しい人材の育成を直接行うことができます。これにより、ノンストップでの受け入れが実現し、より効率的な運営が可能となります。

顧客・取引先の特徴

・監理団体による技能実習生の監理を行いたい企業・個人事業主 ・現在、技能実習生を受入ている企業・個人事業主 ・今後、技能実習生の受入れを検討している企業・個人事業主

従業員・組織の特徴

現時点では、技能実習生の受入れおよび監理業務において実績はございません。 同組合では、ベトナムの送出機関と「技能実習の取次ぎに関する契約書」を交わしておりますが、各国送出機関の追加・変更が可能です。

強み・アピールポイント

現行の技能実習制度に代わる新たな外国人雇用の制度が近々導入される予定です。 この新制度でも監理団体の存続は確定しており、外国人受け入れ制度の根幹を担う重要な機関としての役割が期待されています。しかし他方、新制度に移行すると監理団体の許可要件がさらに厳格化され、設立が現状よりも難しくなると予想されています。そのため、新制度に移行する前に技能実習監理業務を開始したい企業様にとって、良いタイミングであると考えられます。

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