No.447 成約済み
公開日:2018.11.12 更新日:2021.06.03
閲覧数:1599 M&A交渉数:0名 会社譲渡 専門家あり
No.447 成約済み
公開日:2018.11.12 更新日:2021.06.03
閲覧数:1599 M&A交渉数:0名 会社譲渡 専門家あり
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着手金あり、仲介手数料は応相談
想いを継いでくれること
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最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
[顧客、エンドユーザーについて] _ [仕入れ先の特徴や関係性について] [ビジネスモデルに関する補足]
[正社員数] 4名 [正社員 年齢層] 0代 ~ 0代 [正社員 備考] 4名 [パート・アルバイト数] 2名 [パート・アルバイト 年齢層] 0代 ~ 0代 [パート・アルバイト 備考]
[商品・技術・サービスの特徴や魅力] 【 取引先 】 大手民間企業との実績多数! 九州・山陽・四国地域を中心に、大手民間企業との取引実績が多数有ります。 【 スタッフ 】 社員が希少なノウハウ・専門性を有しています。 各社員が大店立地法と関連法令(建築基準法、都市計画法、駐車場法、環境規制法、附置義務条例、景観条例など)に精通し、関係行政機関や担当者との豊富な協議交渉経験を持っています。 【 競合 】 競合が少ない業種です。全国で同じノウハウを持つ同業は少なく優位性は非常に高いです。 [当事業の歴史や創業の背景、想い] ■今後の展開(ポテンシャル) ・土地活用段階からの提案 土地の用途が決まっていない段階から広く相談を受け、出店計画の上流情報をつかむとともに、土地活用の総合プロデュースなど市場展開余地がある。 ・上流の情報活用による受注機会拡大余地 新規出店の意思決定前後での相談が多いため、建設会社の決定前段階からの情報を活用することにより、周辺関係業務の受注拡大へ大きな展開余地がある。 ※大店立地法とは:大規模店舗と周辺地域の融和が目的 ・大店立地法の目的 大規模小売店舗は、日常的に利用される不特定多数の来客、来車、大規模な物流等を伴うため、周辺の生活環境に影響を及ぼす可能性を有する施設です。 このため、大店立地法は、大規模小売店舗の設置者が配慮すべき事項として大規模小売店舗の立地に伴う交通渋滞、騒音、廃棄物等に関する事項を定め、大型店と地域社会との融和を図ることを目的としています。 ・正式名称:大規模小売店舗立地法 第一条この法律は、大規模小売店舗の立地に関し、その周辺の地域の生活環境の保持のため、大規模小売店舗を設置する者によりその施設の配置及び運営方法について適正な配慮がなされることを確保することにより、小売業の健全な発達を図り、もって国民経済及び地域社会の健全な発展並びに国民生活の向上に寄与することを目的とする。 ※大店立地法の対象:店舗面積が1,000平方メートルを超える店舗 ・対象となる大規模小売店舗 「大規模小売店舗」とは、建物内の「店舗面積※」の合計が1,000平方メートルを超える店舗です。 店舗面積:小売業を行なうための店舗の用に供する床面積です。(飲食、サービスは含まれません。) ・届出者 大店立地法に基づく届出者は、建物の設置者です。 設置者とは建物所有者をいい、賃借権や借用権を有する者は含みません。 ・届出事項 ①店舗名称及び所在地 ②設置者 ③小売業者 ④新設日(変更日) ⑤店舗面積の合計 ⑥施設の配置に関する事項 ・駐車場の台数・駐輪場の台数・荷さばき施設の面積・廃棄物保管施設の容量 ⑦施設の運営に関する事項 ・開店時刻及び閉店時刻・駐車場利用可能時間帯・駐車場の出入口の数及び位置・荷さばきの時間帯 [事業の強み、発展性] [店舗、拠点の立地や設備]