中小企業支援
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2022/11/23

【補助金・助成金情報】小規模事業者持続化補助金の活用例(広報費)

記載者情報
小規模事業者持続化補助金とは?
小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者が自社の経営を見直し、自らが持続的な経営に向けた経営計画を作成した上で行う販路開拓や生産性向上の取組を支援する制度です。 第10回受付締切分は事業支援計画書(様式4)の交付の受付締切は令和4年12月2日、申請受付締切日は令和4年12月9日になります。 申請については電子申請または郵送により提出します。 商工会・商工会議所地区ごとに申請先が異なるためにご注意下さい。
補助対象となる事業は?
小規模事業者持続化補助金の公募要領に下記のような記載があります。 「本補助事業は、持続的な経営に向けた経営計画に基づく、地道な販路開拓等の取組や、その取組と併せて行う業務効率化(生産性向上)の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。」 つまり、「販路開拓」「販路開拓と併せて行う業務効率化や生産性向上の取組」が補助対象になります。
補助対象となる経費は?
小規模事業者持続化補助金の対象経費は下記のとおりです。 ①機械装置等費 ②広告費 ③ウエブサイト関連費 ④展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む) ⑤旅費 ⑥開発費 ⑦資材購入費 ⑧雑役務費 ⑨賃料 ⑩設備処分費 ⑪委託・外注費
広報費の活用例
広報費とは「パンフレット・ポスター・チラシ等を作成および広報媒体等を活躍するために支払われる経費です。」 販路開拓につながるものなのでイメージしやすいと思います。 <広報費が対象となる例> ・チラシ・カタログの外注や発送 ・新聞・雑誌等への商品・サービスの広告 ・看板作成・設置 ・試供品(販売用商品と明確に異なるものである場合のみ) ・販促品(商品・サービスの宣伝広告が掲載されている場合のみ) ・郵送によるDMの発送
広報費の対象とならないもの
広報費の対象とならない経費として、具体例を挙げておきますので注意してください。 <広報費の対象とならない例> ・試供品(販売用商品と同じものを試供品として用いる場合) ・販促品(商品・サービスの宣伝広告の掲載がない場合) ・名刺 ・商品・サービスの宣伝広告を目的としない看板
広報費の対象とならないもの
広報費の対象とならない経費として、具体例を挙げておきますので注意してください。 <広報費の対象とならない例> ・試供品(販売用商品と同じものを試供品として用いる場合) ・販促品(商品・サービスの宣伝広告の掲載がない場合) ・名刺 ・会社案内パンフレットの作成・求人広告 ・商品・サービスの宣伝広告を目的としない看板 ・文房具等 ・金券・商品券 ・チラシ等配布物のうち未配布・未使用分
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