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2021/03/31

「事業承継時に焦点を当てた 『経営者保証に関するガイドライン』の特則」とは

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「事業承継時に焦点を当てた 『経営者保証に関するガイドライン』の特則」
中小企業が第三者に対して事業承継を行うにあたりネックとなるものが、現代表個人で連帯保証を行っている債務の存在でしょう。 多くの中小企業では運転資金や設備投資などの借入れに自宅を担保に入れたり、個人で連帯保証を行っていることが多いと思います。 創業者や二代目三代目経営者であればリターンのためにリスクを取ったり、家業・祖業という事で債務を継承するという事も多いと思いますが、従業員や第三者である場合、同等のリスクを取ることに躊躇してしまうことはままあるでしょう。 それにより事業承継が円滑に進まないのであれば産業界の損失につながります。 そのため国は以下の趣旨で中小企業の活力を阻害している要因を取り除くため、中小企業庁と金融庁の後押しで、日本商工会議所と一般社団法人全国銀行協会が事務局として、経営者保証を提供せず融資を受ける際や保証債務の整理の際の「中小企業、経営者および金融機関共通の自主的なルール」として策定・公表されたガイドラインを作成しましたが、今回は新たに令和元年に別途出された、事業承継に関するガイドラインの特則について検討してみたいと思います。 https://jfsc.jp/ma_knowledge/%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e6%89%bf%e7%b6%99%e6%99%82%e3%81%ae%e3%80%8c%e7%b5%8c%e5%96%b6%e8%80%85%e4%bf%9d%e8%a8%bc%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e3%82%ac%e3%82%a4%e3%83%89%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%b3/
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